- 運営しているクリエイター
#憲法
統治機構など 今日の憲法
・特別会中でも参議院は開会する(同時招集の原則)
・各議院は定足数3分の1以上の出席がなければ議決もできない議事を開くこともできない
・両議院の議員は院内で行った演説、討論、評決につき院外で責任を問われないが
不法行為に該当するような場合は国が賠償責任を負う場合がある
・国政調査権は立法に関するものに限られず行政の事務に関するものも含む
・すべての法律も政令も主任の国務大臣が署名し内閣総理
人権など 今日の憲法2
こんばんは😆
今日もよろしくお願いします❗️
・会社が政治献金をする自由は個人が行うものと別異扱うもの解するものではない
・憲法を私人間の行為に間接適応する立場への批判として純然な事実行為による人権侵害に憲法からの救済が困難になるとの批判がある
(間接適応説は私人間の人権侵害に民法90条などを適応する立場だが、民法90条等は法律行為に適応される法理であるから)
・公務員の政治行為の禁止が