#民法
遺言執行者など 今日の民法37
○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者
・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する
○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会
○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者
・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する
○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会