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#民法

民法過去問論点

民法過去問論点

不法条件でも、法律行為が全体として不法性を有しない場合は、無効とならない。よって、当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は無効とならない。

債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済をするのに不十分である場合には、その弁済に必要な限度において、債権者代位により、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる

保証人・連

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過去問民法論点1

不在者自身が選んだ管理人を不在者の生存が明らかである場合には財産管理を著しく怠っているときであっても家庭裁判所は管理人の改任ができない
(不在者が選んだ管理人を改任できるのは生死不明の場合のみ)

普通失踪宣告は7年経過で死亡みなし、宣告時ではない

失踪宣告がされた後に生存が確実であったとしても失踪宣告が取り消されなければ相続財産の返還は不要

失踪宣告のみなし死亡時期と違う時期に死亡したことが

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遺言執行者など 今日の民法37

遺言執行者など 今日の民法37

○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者

・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する

○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会

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配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権

・遺産分割、依存、死因贈与によって配偶者居住権は取得する

・配偶者居住権の期間延長更新はできない
(相続財産時にその期間での評価をして財産を分割しているから)

○配偶者居住権対象不動産の用法変更
・従前居住用として供されていなかった部分についても住居として供することができる
・従前から住居の部分を営業に供することはできない
・所有者の承諾を得れば第三者に使用または収益をさせるこ

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後見など 今日の民法35

後見など 今日の民法35

・未成年後見人を指定できるのは最後の財産管理権のある親権者が遺言でする場合のみ

・未成年後見監督人は未成年が同意を得ずにした制限行為の取消権はない

・被後見人、被保佐人が後見人になることはできる

・家裁の許可が必要な成年被後見人の居住用不動産の処分には
売買だけでなく賃貸、賃貸の解除も含まれる

・郵便物の管理制度(伸長不可最長6ヶ月の後見人配達)と被後見人の死後事務の特定財産保存、債務弁済

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親権 親子感の利益相反取引など

親権 親子感の利益相反取引など

○親権喪失とその取消比較
・親権喪失は未成年後見人、後見監督人、検察官から請求できる
・親権喪失の取り消しは未成年後見人、監督人、検察官から請求できない
本人、その親族(子を含む)のみ

・親権、管理権を辞任した父又は母は家裁の許可を得て回復することができる
この場合申立権者は父又は母のみ

・親権者が代理して子の相続放棄、同時または予め母が相続放棄していたら利益相反にならない

○利益相反比較

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扶養 相続 特別受益者 寄与分など 今日の民法34

扶養 相続 特別受益者 寄与分など 今日の民法34

○扶養費の求償権が裁判等になった場合
・要扶養者からの請求は  家裁の審判
・他の扶養義務者からの求償 家裁の審判
・第三者からの求償は 民事訴訟

相続・配偶者の連れ子は代襲相続はない

・執行猶予になったら相続欠格にならない

・認知の遺言を破棄隠匿したら欠格
・未成年後見人の指定の遺言を破棄隠匿しても欠格には当たらない
(認知は相続人が増えるので相続額が変わってきてしまうため)

・欠格を許

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嫡出 認知など 今日の民法33

嫡出 認知など 今日の民法33

嫡出推定○・母の懐胎中に短期間でも婚姻関係があれば嫡出子、(生まれた時期などは関係なし)
婚姻中の懐胎が明らかでない場合は婚姻から200日後、離婚前300日であれば婚姻中の懐胎が推定され嫡出推定となる
・内縁の場合は嫡出推定はないが、
事実上の推定が働くため認知の訴えの際に内縁の夫に立証責任が転嫁する

・夫の死後人工授精等で懐胎した子は認知の訴えをしても認められない
(懐胎するまえに既に夫が死亡

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婚姻 離婚 内縁など 今日の民法32

婚姻 離婚 内縁など 今日の民法32

婚姻・婚姻は婚姻と見られる生活共同体を創設しようとする意思がなければならない
相続をさせるためだけの婚姻無効
嫡出子身分を取得させるための婚姻無効

・成年被後見人は意思能力があれば単独で婚姻できる

○重婚を理由とした後婚取り消しができるか
・重婚になっていても、その後前婚が離婚した場合、前婚の「配偶者」が亡くなった場合、後婚が離婚した場合は重婚を理由とした取り消しはできない
重婚者が死亡した場

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定型約款 懸賞広告 今日の民法31

定型約款 懸賞広告 今日の民法31

定型約款・労働契約は定型取引ではない

・定型約款を内容とする旨の合意をした時もしくは
定型約款を契約内容とする旨を相手方に表示した場合(約款自体を表示することは要件ではない)に約款のみなし合意となる

・事業者間にも定型約款のみなし合意はある

・定型約款は請求されるまで見せる必要なし

・定型約款の変更は通知不要
ホームページなどに掲示していれば良い
(変更が合理的であれば)

懸賞広告・懸賞

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贈与 消費貸借 事務管理 不法行為など 今日の民法30

贈与 消費貸借 事務管理 不法行為など 今日の民法30

・書面によらない贈与契約の解除権に時効はない

・書面による贈与、後から作ってもいいし、売買契約書とタイトルとなっていても実質贈与であればよい
・物の買主が第三者に贈与をした場合に、買主から売主に対して、当該第三者に贈与したから渡すようにとの旨の内容証明郵便は書面による贈与の書面にあたる

・書面によらない贈与でも履行が終わった部分は解除できないが、
動産では引き渡し(占有改定含む)
不動産では引

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労務型契約等 今日の民法29

労務型契約等 今日の民法29

請負○労務型契約の解除の比較
請負の解除は遡及
委任、雇用、委託の解除は将来効

・注文者に帰責事由がなく仕事の完成ができなくなった場合でも既にした仕事の部分につき注文者が利益を受ける場合は請負人は代金請求ができる(請負人の帰責事由でも)
・注文者に帰責事由があり仕事の完成ができなくなった場合は全額の報酬を請求できる(ただし請負人が免れた負担がある場合には償還しなければならない)

○請負、完成前

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借地借家法 今日の民法28

借地借家法 今日の民法28

借地・建物所有目的の賃借権と 地上権も

・借地借家法適応ある場合
借地の短期30年違反は30年となる
更新の際は最低20年
その次の更新は10年

・借地権者から更新請求された場合は異議を述べかつ正当事由がなければ更新がみなされる

・借地借家法適応のある借地で建物滅失で借地権消滅の特約は無効

・建物再築時、賃貸人の承諾がある場合で
期間を定めなかった場合20年となる
時間を定めた場合はその期

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契約不適合 使用貸借 賃貸借等 今日の民法27

契約不適合 使用貸借 賃貸借等 今日の民法27

契約不適合
・契約不適合は引き渡し時で判断する
契約時ではない

・賃借権付き建物売買で敷地に対する問題があっても契約不適合責任は原則問えない

・追完請求、解除、代金減額請求は売主の帰責事由がなくてもよい
・損害賠償請求は売主に帰責事由がないとできない
・買主に帰責事由があれば契約不適合責任の追求はできない

・代金減額請求の価格基準は引き渡し時を基準とする

・数量の不適合と、権利に関する不適

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