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#司法試験

今日の会社法24 株式交付など♪      司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

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特別支配株主の売渡請求特別支配株主からの売渡請求の差し止め請求の要件の中に定款違反はない
(本来会社の関わらない契約であるから)

○売渡請求の事前事後開示及び無効の訴えの提訴期間は効力発生から
・公開会社6ヶ月 
・非公開会社1年
(開示のスタートは通知または公告から)
その他通常の組織再編では非公開会社でも6ヶ月であることと比較)

○売渡請求無効の訴えの被告は特別支配株主のみ
売渡請求無効の

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今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

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発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない

○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる

債権者は会計帳簿の閲覧権はない

定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける

臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要

資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」

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民法比較論点  類似論点を比較して理解を深める

民法比較論点  類似論点を比較して理解を深める

総則○・賃借人の内縁の妻は夫死亡時に相続人からの明け渡しに権利濫用で拒める場合がある
・賃借人の内縁の妻は夫死亡時に相続人がいなければ借家権を承継できる(借地借家法)

○ 報酬の決定
・任意後見人の報酬は契約で定める
・任意後見監督人の報酬は裁判所が定める(監督人は裁判所が決めるから)

○利益相反
・親子共有で子の共有持分放棄を親が代理しても利益相反にならない
間違えて特別代理人審判で選ばれた

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