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中国の遺言⑥

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
季節性のアレで昨日から目が腫れ出しました。今までは涙目になるのが主な症状だったのですが。。。突然変異でしょうかwww??

さて昨日は1140条について見て行きましたが、昨日の記事で書いたように、それに関連する20-22条の部分を掘り下げてみて行きますね。
もう一度20-22条の条文を貼ります ↓

中国民法典20-22条

1140条では「証人になれない人」の定義が書かれていましたが、そこに「民事行為能力がない」との記載が有ったためにこの部分の深堀をしています。
昨日の記事のおさらいはこちらからどうぞ ↓

昨日20-22条のまとめを書きました。
21条の「自己の行為の分別がつかない成人」とはどんな人を差すのでしょうか?解説を見て行きます。
「比如,醉酒之后不省人事后显然属于不能辨认自己行为的情形」
→ 例えば飲酒で酩酊し、自己抑制や判断力がない状況

では「法定代理人」とは誰か?
「我国法律规定的未满十八周岁的都是属于未成年,未成年对于自己所做的事情还没有足够的判断能力,所以我国法律规定了法定监护人这么一个角色,最主要的法定监护人就是我们自己的父母。」
→中国で18歳未満は未成年に属し、未成年は自分で行った事に十分な判断能力がないことから「法定監護人」という制度があり、主要な監護人とは自身の父母の事を言う。

となっています。

22条は条文が長いので意訳します
自己の行為の分別が不完全な成人は民事行為能力が制限された人となり、法律行為をするときは法定代理人が代理をするか、代理人の同意または追認が必要となる。ただし、その時の知力、精神、健康状態に合わせてできる事は独立してすることができる。

となります。
まだまだ深堀りする部分(何を代理人の同意・追認が必要なのか?とか。。。ね。)はあるのですが、一応「遺言」についてですので、この辺りでとどめておきましょうか。

明日は遺言に戻り、1141条~再度見て行きます。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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