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中国の遺言⑤

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日はNote連続投稿70日目です。

さて、本日も中国の遺言について勉強していきましょう。
本日は1140条についてです。

中国民法典1140条

さて、これまでずっと見てきた中国の遺言の「証人になれない人」の定義を書いた注目の1140条です。

(意訳)
1140条 如何に列挙する人は遺言の証人になれない。
1)民事行為能力がない人、民事行為能力を制限されている人、その他証人の能力がない人
2)相続人、受遺者
3)相続人、受遺者と利害関係にある人
#以上は意訳です。正しくは中国語版をご覧ください。

では。。。今日はちょっと解説が必須です。
「民事行為能力がない」とはどんな人を指すのか?見てみましょう。
これも民法典に記載が有ります。

中国民法典20-22条

20-22条の内容をまとめて説明します。
「民事行為能力がない」人とは
・8歳に満たない未成年
・自己の行為の分別がつかない成人
・自己の行為の認識が不完全な成人
ということになりますね。。。

とても大事なところなので、20-22条のところは明日も引き続き深堀してみて行くことにしましょう。解説必須箇所です。

ここで、1140条に戻りますが3)相続人、受遺者と利害関係にある人
とは誰なのか?が気になりますね。
解説によると 
受遺者の債権者、債務者、共同経営者は相続人と同じとみなす、とされています。

明日は中国民法典20-22条を少し深堀りしていきたいと思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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