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知らないと損する話が多いよね①時短ママに届いて欲しいお話

めちゃくちゃ久しぶりに書きます。
前回の投稿を見たら2020年10月。

365日アウトプットマラソンと銘打って1年続けていましたが、その後約2年間で過去のnoteたちが一番役に立ったのは、お客様への説明の場面でした。

ここ最近、色々な勉強会に参加させて頂く機会が増えてきたことから、お客様はもちろん、将来の自分のために定期的にアウトプットしてきます。

今回のテーマは、知らないと損する系のお話
これまで一度は『日本は申請主義だから~』みたいな話を聞いたことがあるのではないでしょうか。最近改めて、これ知らないともったいないよな…と感じたものがいくつかあったので、共有させて頂きます。


時短ママに必ずやってほしい2つのこと


育休を経て、仕事に復帰し時短になる方も多くいらっしゃると思います。
その際の問題点としては、お子さんを産む前よりも給与が下がり、その分収める厚生年金保険料と健康保険料が下がることになります。

つまり、将来もらえる年金が少なくなります。
これって言われてみれば当たり前ですが、女性にとっては非常に不利です。

でも、書類を1枚提出するだけで解決できます。
その名は、養育期間標準報酬月額特例申出書。

こちらを職場経由で年金機構に提出すると、支払保険料は少ないままで、将来もらえる年金は多くなります。
この書類を提出することで、老後の年金は産休前と同じ社会保険料を負担としたとして計算してくれるためです。

ちなみに、お子さんが3歳になるまで恩恵を受けられる、かつ2年はさかのぼれます。なので、すでに時短期間が終わっている方でもまだ間に合います。

気になる方はこちらから書類のダウンロードができます。
日本年金機構HP

証明のために、戸籍抄本と住民票が必要になるのが少し手間ですが、その手間でもらえる年金額がトータル100万変わったらいかがでしょうか?
(※その方の給与によって効果は変わります)


また、時短ママにはもう一つデメリットがあります。
時短のタイミングによっては、収入は下がっているのに高い社会保険料を払う時期があること
社会保険料は9月に改定され10月から実施されるため、9月までは育休前の収入で計算された金額がかかってしまうからです。これもキツイ。

でも、これも書類を1枚提出するだけで解決できます。
その名は、育児休業等終了時報酬月額変更届。

同じく職場経由で書類を提出すると、復帰後4か月目から時短の給与で計算した社会保険料にしてくれます。

気になる方はこちらから書類のダウンロードができます。
日本年金機構HP


今回は以上です。

周りの方で役に立ちそうな方がいらっしゃったら、ぜひ教えてあげてください!!

ちなみにこちらのお話を教えてくださったのは、FPの大先輩、永岑(ながみね)さんという方です。正直ブログ記事のパクリみたいな内容になってしまいました…

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