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ケニア人と入籍する

今回は、どんなふうに入籍の手続きを済ませたのかだけご紹介します。

これからケニアの方とご結婚される方や、他の国の方とでもご結婚をお考えの方の参考になればと思っています。

ただ、自分たちが申請したのは数年前なので、ちょっと情報が古かったらすみません。

私がケニア人夫とどういう馴れ初めで結婚したかは別の記事でご紹介しましたので、そちらを是非御覧ください。

https://note.mu/ndove74/n/nc463ec0727ec

「結婚しよう!」

と夫に言ってもらった時、私は日本、夫はケニアにいました。

最初夫は、「ケニアでこれから一緒に…」と考えていたみたいだった。私自身、日本でもケニアでもどっちでも良かったけど、母親が「ケニアに住むのは危ないし…」と快諾はしなかった。
すると、夫が「じゃあ、日本で住もう!」とあっさり決めてくれたので、日本で住むことになった。

そうとなると、まず入籍手続きを始めたいところだけど、私が知っていた情報は「婚姻届にお互いがサインをして、役所に提出する」のみで、それも、日本人同士の場合しか聞いたことがなかった。

なんなら、今からすぐ夫に日本に来てもらって、ロマンチックに最初から最後まで一緒に手続きしたいなーなんて考えていた。
人生で一度きりのイベント(であって欲しい汗)だし、2人で一瞬一瞬を楽しみたいと思っていた。

右も左もよくわからなかった私は、最初は入籍手続きが完了すれば、自動的に夫のvisaがおりるものだと思っていたのだ。無知すぎる…

とりあえず入籍をするにも、どうすれば外国人との婚姻届を役所に受理してもらえるのか、調べないと!と思い、ネット上で「国際結婚」とかで色々検索してみた。そして、その時初めて入籍とvisa申請は別で手続きが必要ということがわかった。

なので次に、日本で外国人配偶者がどのvisaを取得すればいいのかなど調べる時に、以下の法務省のページを参考にした。

法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(特にQuestion 2を参照)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

法務省:在留資格認定証明書交付申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

法務省のページを見ると、配偶者visaを取得するにあたって、先に入籍手続きを日本とケニアの両方で済ませておかなければいけないことがわかった。

ただケニアでの入籍手続きをするにあたって、もし夫が日本にいる場合であれば、在日ケニア共和国大使館に必要書類を一式送り、その大使館で確認された後、ケニアの婚姻手続きを執り行う現地の役所へ書類全てが送られることになるので、1〜数ヶ月かかると聞いていた。
それなら、夫本人が直接ケニアの役所へ行って入籍手続きをする方が断然スムーズだと思い、結局、必要書類を郵送し合う形で手続きを済ませることにした。

なので、まず私たちは先に日本で入籍手続きをすることにした。
※ちなみに先にケニア(外国)で入籍手続きされる場合、必要書類が違ってくるかもしれないのと、手続き方法が違ってくるかもしれないので、それはご自身で確認をしてください。

日本での入籍手続き

まず入籍するにあたって、日本人配偶者の本籍地または、住民票がある役所で手続きをする必要があります。また、その際に必要だった物は以下になります。

①日本の婚姻届け(お互いの直筆署名入り)
②夫(外国人配偶者)のパスポート原本
※③外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(原本)
※④外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(原本)の日本語の訳文
※⑤手続きが本籍地でなく、住所地の場合、私(日本人配偶者)の戸籍謄本

③に関しては、夫は自身でケニアの役所で取得してくれましたが、日本にすでに住んでいる方は在日ケニア共和国大使館を通しても取得可能です。申請方法・必要書類などの詳細は以下のURLへ。費用は、12500円です。
参照:在日ケニア共和国大使館HPより
「8. 婚姻条件具備証明書の申請」
http://www.kenyarep-jp.com/visa/consular_services_j.html

④に関してですが、夫から送られてきた英語の婚姻要件具備証明書を、自分で日本語訳したもので、フォーマットも原本の書かれている順番に従って作成したもので大丈夫でした。原本に忠実に翻訳すれば、なんら問題ありませんでした。

⑤に関しては、私は本籍地の役所にて手続きをしたので、戸籍謄本を取得する必要はありませんでした。

上記全てを市役所または区役所などで提出し、何も問題がなければ、2週間後くらいに「婚姻届受理証明書」を受け取ることができます。 それをもって、日本での入籍手続きは完了です。

婚姻届受理証明書を受け取ったら、次にケニアでの婚姻手続きに移ります。

ケニアでの入籍手続き

ケニアで婚姻手続きで必要だった書類は以下になります。

※①婚姻登録申請書
※②日本の婚姻証明書(英語に翻訳され日本国外務省で認証を受けたもの)の原本
③日本人配偶者のパスポートのコピー
④外国人配偶者の出生証明書
⑤外国人配偶者の婚姻条件具備証明書のコピー
⑥登録申請料315円

参照:在日ケニア共和国大使館HPより
「ケニアでの婚姻登録申請」
http://www.kenyarep-jp.com/visa/consular_services_j.html

まず①に関してですが、フォーマットが上記の大使館のHPにあり、以下のURLになります。
http://www.kenyarep-jp.com/visa/form/MarriageCertificationForm.pdf

②の書類に関してですが、日本国外務省で認証を受けたもの…って、正直、え?どういうこと?って感じでした。
これは、日本語から英語に訳した書類が公に認められた書類であるということ。つまり、どこか英訳をしている機関や企業に依頼するか、自分で英訳をした書類を各県にある公証役場へ持ち込んで、印章をもらうのもOKです。
私の場合は、後者です。自分で英訳してから公証役場へ行き、婚姻届受理証明書原本とその英訳文を持って行った。その場で、一緒に作成内容の確認をして、その後30分くらい待つと印章を押してもらった書類を無事に受け取れた。費用は、13000円くらいで何処かに依頼するよりは安いと思うけど、平日しか役場が開いていないので仕事の都合を合わせるのが少し難しい方も多いかなと思う。

上記の書類一式を揃えてたら、ケニアへ郵送(EMSで1週間と少しくらい、2500円ほど)し、夫が現地の婚姻手続きを執り行っている役所へ持って行ってくれました。

ケニアの役所では、3時間くらい並んで、やっと手続きが済んだみたいで、特になんの問題もなく、婚姻手続きはスムーズに無事終了しました。

ここまで済んだら、やっと配偶者visaの申請に入ります。
配偶者visaの申請方法はまた別の記事にてご紹介致します。あくまで、一例であり、各個人の出身地や職業など状況によって、申請方法は異なるのでご了承ください。

ケニアは入籍手続きに関して、そこまで複雑では無かったし、費用もそんなにかからなかったので、正直ラッキーだったなと。
オーストラリア人の方と結婚された友達やイギリス人の方とのご結婚の話を聞くと、もっともっとお金も時間もかかっているんじゃないかなと思う。

また、補足ですが、苗字を外国人配偶者の苗字にされたい方は、入籍手続き後6ヶ月以内に市役所・区役所にてお手続きを入籍とは別でしないといけません。もし、6ヶ月をすぎてしまった場合は家庭裁判所にて「氏変更の申し立て」をしなくてはいけなくなりますので、とても時間と労力がかかりますのでご注意下さい!

無知の私は、苗字の変更を家庭裁判所を通してする羽目になったので、とても大変でした…汗

また、書類の英訳に関してなど、質問等ありましたら、お気軽にコメントなどどうぞ!

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