見出し画像

外国姓への変更手続き

ケニア人の夫と結婚が決まり、仕事が休みの日は大急ぎで入籍の手続きをし、それが済んだ後、まず夫が旅行ビザで来日し、一緒に配偶者visaの手続きにかかり、バタバタと過ごしていた。

ただ入籍して3ヶ月後には、夫のvisaの手続きも終わり、夫は仕事を見つけ、私たちの生活も段々と落ち着いてきていた。

私は結婚したことで、実家を出て新生活をスタートしたが、仕事は特に変わらず、結婚前から継続していたので、ずっとそのまま旧姓で仕事をしていた。
周りの皆も私の旧姓で慣れていたので、私たちは結婚後もしばらく夫婦別姓で、なんの疑問も不自由もなく過ごしていた。

ところが、入籍して半年後に私の妊娠が発覚した。私たちは結婚前に、実は妊娠出来ないかもしれないと言われてたのに、まさかの嬉しいニュースだった。でも、それをきっかけに、「夫婦別姓だと子どもの苗字は…?」という疑問が浮かんだ。

日本では、外国人と日本人の夫婦間に子どもができた時、戸籍の関係上、基本的には日本籍を持っている親の苗字を子どもが引き継ぐことになってるらしい。
だから、私たちの子どもの場合は、両親が別姓で、かつ日本国籍持っているのは私なので私の苗字が子どもに引き継がれることになる。

このことを夫に話すと、夫は「僕だけ別の苗字だなんて…(悲)皆、僕の苗字にして欲しいな…」ということだったので、慌てて夫婦同姓にする手続きを開始するという流れになったのだ。

私たちが妊娠に気づいた時、すでに入籍からは半年以上経っていた。多分、ギリギリ7ヶ月過ぎたあたりだった気がする…

そこで、慌てて手続き方法を調べるとまさかの家庭裁判所に行って、それも、申立(もうしたて)をしなくてはいけないという、なんだか大事のような手続きを踏まなくてはいけなくなったのだ。
家庭裁判所って今まで縁のない場所だと勝手に思い込んでいたので、ものすごくビックリしたし、モウシタテってなにそれ…?っとい感じだった。

ちなみに入籍から6ヶ月以内であれば、役所での手続きだけで済むので、皆さんは気をつけてください。
全然知らなかった…無理は損をすると言うのはまさしくこのことだ。

そいうことで、まずは、下記の裁判所のHPを参照。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html

まず最初に家庭裁判所へ行った時に、上記のURLに記載されていた必要書類を持って行った。そこで、書類が揃っていることを確認され、不備がなければ、次回は申立内容に関する審問(色々質問される)があるので、審問の申込的な手続きを済ませ、その日はそれだけで帰ってきた。

後日、家庭裁判所から封書が届き、その中に審問の日時が書かれた手紙が入っていた。当日は、審問ってそもそもどんな所で、どんな雰囲気で、どんな話するんやろ?って疑問しかなくて、すごく緊張して行った。
でも、担当の方がとても柔らかい雰囲気の女性で、話す部屋も小さな個室で2人だけだったこともあり、とても話やすかった。
話した内容は、「なぜ苗字を変更したいか」と「ケニアでの苗字の受け継ぎ方について」。

話した結果、ケニアの苗字の受け継ぎ方が日本と異なるため、その受け継ぎ方をまとめた資料を次回までに作成してほしいと言われた。
以前に同じような例がなかったからだ。

ケニアの苗字の受け継ぎ方が、どうなっているのかについては、以下のような感じらしい。

ケニア人の名前の構成で多いのが、
クリスチャンネーム(イングリッシュネーム)ケニアの名前苗字
という形。

実はここでの「苗字」というのが、親の名前の「ケニアの名前」に該当。

ん?え?って感じ。笑

例えばケニアのマラソン選手で、
Patrick Kamau Musyokiという方を例にする。
この方の苗字が最後に来ている「Musyoki」で、これは彼が親から受け継いだ部分
ここで仮に、彼が日本人の山田 花子さんと結婚をすると、奥さんの花子さんの苗字はKamauになり、以後「Kamau 花子」さんになる。そして、子どもができたとすると、子どもの苗字もKamauになる。

ちなみに結婚をし男性が新しく家庭を築いた時点で、「Musyoki」という親から継いでいた苗字は奥さんや子どもには付かないということ。また、既婚男性のフルネーム自体は変わらないけど、最後の苗字であった部分を名乗ることをしない方も多くいる。

ですので、正式な手続き(今回の婚姻関係、パスポート関係等)をする時だけ、親から引き継いだ苗字込みのフルネームで名前を記載したりするみたい。

またこういった苗字の引き継がれ方は、ケニアの文化的なものであり、法律的なものではないため、次回の審問の時には、この文化を証明するために義父母の出生証明書も必要になった。

出生証明書以外に、この文化の説明文(私が作成した説明文)も一緒に提出しなくてはいけなかったのが、少し面倒だった。

今回の私の案件があったので、次回以降大阪にて、ケニア人との結婚で生じた氏変更の案件の場合、おそらく今回私が提出した様な説明文などの書類を提出する必要は無いと思う。

こうして、2回目の審問へ必要な追加書類を持参して、少し担当者と話したらこれで申立が一通り済んだ。
あとは2週間の不服申立期間(何か不都合が生じた時の、申立取り消し期間的なもの)を待って、それが終わると、家庭裁判所で審判書謄本確定証明を受け取ることができた。
そして最後に、この2つの書類を住所地の役所または本籍地の役所へ行けば、ここでやっと氏変更の手続きが完了し、戸籍上の名前が変わった。

各審問の時間は1時間ほどだったが、1回目と2回目の審問の間隔が1ヶ月近く開いたので、ささっと済ませれる手続きではなかった…

ちょっとめんどくさかったけど、これで無事に夫婦同姓にできた!

visaの手続きが終わったことに安心しきって(笑)後先考えていない、マイペースな夫婦です。
今後もゆる〜く更新していく予定です!

#夫婦別姓 #夫婦同姓 #外国姓 #氏の変更 #苗字 #ケニア人 #ケニア人夫 #家庭裁判所 #申立 #国際結婚 #入籍 #ビザ申請 #配偶者ビザ #結婚ビザ #在留資格

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?