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最大100万人以上!「社会保険適用範囲の”見直し”」が始まります!!

今回は、少しニッチですが「国民年金法」に関する法改正内容について、お届けいたします!!


その1『改正:国民年金法』

私も今回の記事を見て知ったのですが、
実はコロナ禍の2020年5月29日、参議院において、
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が可決、成立していたことをご存じでしょうか?
※要するに年金制度に関する法改正です。

日本年金機構より、先日から改正内容の詳細な情報が
案内が始まりましたので、
下記にてご紹介させていただきます!!

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その2『これまでとの"違い"』

今回の一番大きな変更としては、
”社会保険の適用範囲拡大”であると思っています。
下記の条件に当てはまる場合、これまでは対象でなかった小規模企業の従業員様も2022年10月以降段階的に、その事業所で社会保険に加入する必要が出てきます。

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また、厚生労働省の推計によると


◼️2022年10月
 :100人以上の事業所への適用で、推定適用人数は45万人

◼️2024年10月
 :50人以上の事業所への適用で、推定65万人

⏩合計『100万人以上』を対象に社会保険等の見直しが必要

になっていくとのことです。


その3 まとめ

この施策によって
「新規で社会保険等に加入する手続き」増える且つ、
同等数の「扶養削除の申請を年金事務所にて行う必要」が出てくる可能性があります…!!

施行されるまでに1年半年ほどですが、情報にかなり敏感な企業様ですと
2020年4月の、大企業様のみを対象にした
「一部申請の電子申請義務化」を機に
徐々に役所への手続きの簡略化、電子申請化などのご検討が始まりつつあります。

先日の記事でも書かせていただきましたが、
電子化できる部分は電子化し、
事前に効率化を図ることも一案かもしれませんね!!!!


また、ペーパーレス化に関する情報があれば、
投稿させていただきます!!

ちなみに、社会保険適用の見直しをなぜ、今、行っているのか深堀してみました。こちらもよろしくお願いします!


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