国会の全会一致ルールと中国非難声明の不採択
もともとは、中国を名指しして非難する決議でした。
しかし「国会決議」とするには、全会一致の原則 ( 慣行 ) が、現にあります。
その全会一致を実現するために、上記のとおり長尾副代表や、古屋圭司・元拉致問題担当大臣や高市早苗・元総務大臣 ( 護る会メンバー ) らが国会の全会派と交渉する過程で、中国の名指しが、落ちました。
ー中略ー
▼ところが、こうして二段階の妥協を経た非難決議案も、公明党から「諒承した」との回答が得られません。
ー中略ー
▼その結果、「公明党の姿勢、方針がどうであれ、まず自由民主党として、決議する」という新しい方針が内々で打ち出され、きょう6月15日火曜朝8時からの外交部会に、下掲の案が制式に諮 ( はか ) られました。
「下掲の案」にも、やはり「中国」の名が抜けています。
(法案審議ではない場合の)【全会一致の原則 ( 慣行 )】がネックになっているだけなら、公明党だとか野党の反対、などというものは無関係で、自民党の決議において「中国」の名が入っているはず。
まずこの時点でおかしい。
で、結局自民党や公明党をクリアしても、立憲民主党等が賛同するかというとしないでしょうから、やはり全会一致の原則の是非は要検討。
これは何らかの法律や規則があるわけではなく慣行となっているものですが、果たしてそれが必要なのかはこれを機に問われてしかるべきでしょう。
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