植村隆敗訴が最高裁で確定:櫻井よし子・西岡力へのスラップ訴訟と弁護団の新たな「捏造」

元朝日新聞記者で、従軍慰安婦の捏造記事を書いた植村隆敗訴が起こした名誉毀損を理由とするスラップ訴訟について、櫻井勝訴=植村敗訴が最高裁で確定しました。

同時期に展開されていた西岡力 氏へのスラップ訴訟では、弁護団が新たに訴訟結果について「捏造」していたことも判明しています。

植村裁判を支える市民の会
不当判決に抗議する
■弁護団声明
 元朝日新聞記者植村隆氏が、元「慰安婦」金学順氏の証言に関する91年の新聞記事を巡って、株式会社文藝春秋と西岡力氏を訴えた訴訟の控訴審で、東京高等裁判所は、本日、植村隆氏の控訴を棄却する判決を下した。西岡氏らの論文や「週刊文春」の記事が名誉毀損に当たることは認めつつ真実性・真実相当性の抗弁を認めた東京地裁判決を、ほとんどまともな検討を経ることなく追認した、極めて不当な判決である。
 西岡氏らは、植村記事について「妓生にいたという金学順氏の経歴を書いてないから捏造だ」という趣旨を主張してきた。植村氏は、控訴審において、91年12月の記事の基となった、金学順氏の証言テープを証拠提出した。証言テープの中には妓生についての証言はなかった。証言者が証言していないことを記事に書かないことが「捏造」になるはずがない。ところが、控訴審は、当該証言テープが金学順氏の証言全てを記録したものとは認めがたい等と信じがたい言いがかりをつけてその証拠力を否定した。そのような主張は相手方からもなされておらず、テープの成立過程を立証するために申請した本人尋問も却下されている。高裁の判断は、弁護団から反論の機会を奪った不意打ち認定であり、到底許されない。
 判決は、8月の植村記事中「女子挺身隊の名で」という記載は「強制連行を意味する」との前提で、植村氏は意図的に事実と異なる記事を書いたとの一審の認定を維持している。しかし、そもそも、8月の記事には、はっきりと「だまされて慰安婦にされた」と書いてあるではないか。植村氏において強制連行をでっち上げようという悪しき意図があったとすれば、「だまされて慰安婦にされた」等と書くわけがない。本件判決の認定は常識をはるかに逸脱している。
 以上からすれば、本件判決は結論先にありきの、あまりに杜撰な判決であると批判せざるを得ない。
 他方、高裁判決は、①植村氏が、金氏の、キーセンに身売りされたという経歴を知っていたのにあえてこれを記事にしなかった事実、②植村氏が義母の裁判を有利にするために意図的に事実と異なる記事を書いたとの事実については、いずれも真実と認めることはできないとした。これは控訴審の大きな成果であり、植村氏の名誉が一部であれ回復した。
 弁護団は、本件審理の過程で、植村氏の記事が捏造ではないことを完全に立証し、同氏の名誉を回復すると同時に、元「慰安婦」の尊厳回復の運動を力強く支えたと信じる。これら、1審、2審の成果を踏まえ、最高裁で戦い抜く所存である。
 以上
2020年3月3日
植村隆弁護団

まず、「これは控訴審の大きな成果であり、植村氏の名誉が一部であれ回復した。」というのは、まるで【真実相当性の判断について地裁よりも高裁の方が植村氏に有利な判断を下した】事実が存在するかのような書きぶりです。

しかし、これは明確に異なります。

東京高裁は当該争点については以下記述しています。

東京高裁判決 令和2年3月3日
「当裁判所は、原審と同じく、控訴人植村の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断する。
 その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり、当審における控訴人植村の主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。

補正内容は、地裁の争点の判断内容(真実相当性を認めたという意味)に対して何ら変更を加えていません。

西岡氏側も以下反論しています。

2020年3月3日の東京高裁判決内容を解説いたします。(その1)
◎判決(2020年3月3日 東京高裁)
①「控訴人(植村)は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴を有していることを知っていたが、このことを記事にすると権力による強制連行という前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった」
②「控訴人(植村)が、意図的に事実と異なる記事を書いたのは、権力による強制連行という前提を維持し、遺族会の幹部である義母の裁判を有利なものにするためであった」
③「控訴人(植村)が、金学順が「女子挺身隊」の名で戦場に強制連行され、日本人相手に売春行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた」
 上記3点の真実性・真実相当性が争点となり、地裁・高裁共には①②は真実相当性、③は真実性を認め、西岡会長の完全勝訴となります。
しかし、植村氏支援団体である「植村裁判を支える市民の会」はインターネット上で東京高裁の判決内容を以下のように伝えております。

ー前掲植村弁護団の主張のため省略ー

 上記①、②はそれぞれ地裁・高裁にて「真実相当性」が認められた部分です。確かに、「真実と認めることはできない」で間違いではありませんが、この2点は地裁判決から何ら変化がなく、むしろ西岡会長の正当性を補強して高裁は判決を出しています。
 植村氏の弁護団が何の目的を意図して、上記声明を発表したかは不明です。しかしながら、このような判決内容を曲解させる表現は問題であると考えます。歴史認識問題研究会は「東京地裁・高裁共に植村氏の記事を捏造と認定した」と正しく説明いたします。
(文責:長谷 亮介)

さらには、植村弁護団の言う「植村氏の記事が捏造ではないことを完全に立証し…力強く支えたと信じる」という部分。

「信じる」と書くのは勝手ですが、判決としては真実性を認めた争点があるのであり、つまりそれは植村隆の捏造があったと認めるものでしかないのであるから、このように信じることは不可能です。

結局、この記述も読み手としては「植村氏の記事が捏造ではないことを完全に立証し」た事実が存在するかのような書きぶりであり、本件も含めた文章に関する名誉毀損訴訟において使われる判断基準である「一般通常人の理解」を前提にすると、これも捏造と言わざるを得ません。

植村弁護団の声明はなぜか敗訴でも毎回強気なのですが、このような、読み手に判決内容の理解を曲解させる書きぶりというのは、その反復性からして、懲戒請求対象になっても不思議ではないと思います。

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