福利厚生の一環として「奨学金代理返還」を取り入れてみませんか?
人材確保にお悩みの企業の方、多いのではないでしょうか。
福利厚生の一環として、企業が奨学金の一部を肩代わり返済するという「奨学金代理返還制度」を取り入れている企業が増えています。
企業のメリットは、人材確保や優秀な従業員の定着率を上げられることはもちろん、税額控除活用により節税の効果も期待できます。
奨学金代返還支援制度とは?
企業が社員に対して、奨学金の返済額の一部または、全額を支援するものです。
支援の仕方は、企業が従業員に返済額をお渡しする方法と、企業が直接日本学生支援機構に送金する方法の二つから選択できます。
後者の企業が直接返済額を送金する方法の場合は、下記3つのメリットがあります。
メリット
1.所得税=非課税対象
企業が直接機構に送金する場合、給与と返済額が区別され、かつ奨学金の返還であることが明確になるため、その返済額に係る所得税は非課税となります。
一方、企業が従業員に返済額を渡す場合は、お給料と返還額の区別がつかないため、所得税がかかりますので、ご注意ください。
2.社会保険料の対象外
原則として報酬には含まれませんので、協会けんぽや厚生年金はかかりません。
しかし、給与規定等により、給与の一部を奨学金返還に充てる場合は、報酬に含みますので、注意が必要です。
3.法人税等の節税
企業にとっては、社員の奨学金の返済に充てるための給付となりますので、給与として損金算入でき、かつ賃上げ促進税制の対象となります。
一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除を受けることができます。
注意事項
上記の3つのメリットを得るためには、就業規則の見直しも必要となります。何も規定がなければ、一定額の返済額を肩代わりしてもらって、すぐに退職してしまう従業員もいることも考えられます。
定着率を上げることも踏まえた上で、「勤続年数」「年齢」「入社日」など、ある程度の縛りを設ける必要があるかと思います。
もし検討される場合は、弊社までご相談ください。
執筆担当
医療・福祉事業部 山﨑 有里