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認知症によるリスク② 不動産が処分できない

不動産も立派な財産です。
もしも所有者が認知症になって、物事の判断ができない状態になった場合、当然に財産である不動産も勝手には処分できなくなってしまいます。

私は、妻と子供1人の3人家族です。今から何年か後に妻に先立たれ、その際、すでに子供は独立していると仮定します。私が認知症を患い施設に入所すると、不動産はいわゆる空き家になります。子供は不動産を勝手に処分することは出来ず、固定資産税を払い続けることになります。そして私の口座も凍結しているため、その費用は子供の持ち出しとなってしまいます。

このように不動産を所有している方が認知症になった場合、認知症の進行度合いにもよりますが、不動産の処分が難しくなってしまいます。

これが二つ目のリスクになります。


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