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「遺言能力」って何?

「遺言能力」とは、遺言を書く人が自分のお金や財産をどう分けるかをわかり、それを書くことができる状態のことです。遺言は代理で行うことができず、15歳に達したものは、遺言をすることができ、保護者の同意は不要です。

以下にポイントを説明します

1 理解力: 遺言を作成する人は、自分の遺産や財産がどのようになっているか、それを誰にどう分けるつもりかを理解する能力が必要です。

2 意志表明: 遺言を書く人は、自分の希望や意志を書面に表現することができる必要があります。遺産をどう分けるかをしっかりと自分の言葉で伝えることができることが大切です。

3 状態の安定: 遺言を作成する際には、認知症や精神的な状態が不安定でないことが重要です。遺言を作成する人が適切な判断ができる状態であることが求められます。医師に認知症(の疑いがある)と診断されている場合や、その他精神疾患により、意思能力が無いとされた場合は、遺言能力はなしとされます。

遺言能力が十分にある場合、その人が自分の意志を尊重して遺産を分けることができます。しかし、遺言能力に疑問がある場合や紛争が生じる可能性がある場合には、専門家や医師の意見を求めることがあります。遺言を作成する際には、遺言能力が確保されていることが大切です。




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