消費税とは!? part3
消費税は日本国内の税金です。
そのため、課税対象となるのは「日本国内において事業者が事業として行う資産の譲渡等」とされている。
国内取引か国外取引かの判定の基準を解説します
1.資産の譲渡または貸付けの場合
2.役務の提供の場合
■はじめに
事前にチェックで理解深まる
1.資産の譲渡または貸付けの場合
譲渡、貸付けが行われている時にその資産が所在している場所で判定。
→ 資産が日本国内にあるのか、国外にあるのかで決められる。
2.役務の提供の場合
役務の提供が行われた場所で、国内取引を判定。
Q.日本から輸出した場合は、消費税は課税されるのか?
A.消費税率 【0%】の特例として取り扱い
→ 輸出の場合は、資産を譲渡した場所は日本国内のような感じもある。
しかし、商品が消費された場所は、海外である。そのため税法では、輸出取引を免税としている。
□参考文献
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