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令和3年10月より、最低賃金が引き上げられます

こんにちは。社会保険労務士の町田です。
※画像は、時事通信社の記事(最低賃金、全国平均930円 コロナ下、上げ幅最大:時事ドットコム)より引用しています。

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10/1以降、最低賃金が28円以上、引き上げられます

先日、中央最低賃金審議会が地域別最低賃金について「28円引き上げ」の目安を提示しましたが、これを受けて各都道府県で審議会が開催され、全ての都道府県で「28円以上引き上げ」が答申されました。
10月1日以降に発効することになります。

令和3年度 地域別最低賃金 答申状況(PDF)

例えば、
 奈良県:838円⇒866円(+28円)
 大阪府:964円⇒992円(+28円)
 兵庫県:900円⇒928円(+28円)
 京都府:909円⇒937円(+28円)
 東京都:1,013円⇒1,041円(+28円)
 神奈川県:1,012円⇒1,040円(+28円)
等です。

従来、例えば奈良県ですと「時給850円」で募集していたケースがありますが、10月以降、この金額しか支払わなかったのであれば、最低賃金法に違反することになります。
※最低賃金法では「使用者は、…その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」(第4条第1項)と定められており、罰則(50万円以下の罰金)が規定されています。

最低賃金をクリアしているか?確認する方法

最低賃金は「時給」により定められていますので、月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法 | 厚生労働省

最低賃金の対象となる賃金は、「基本給」だけでなく「諸手当」も含むのですが、「諸手当」全てではなく、その内でも「毎月支払われる基本的な賃金」にあたるものです。
具体的には、
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金
・「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」
が除かれます。
また、「固定残業代」の位置付けで支給されている手当(例えば「管理職手当」等)も除かれることになります。

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最低賃金の対象となる賃金 | 厚生労働省

例えば、1日8時間で週休2日の事業所の場合、
年間所定労働時間=(365日-104日)×8時間=2088時間
月平均所定労働時間=2088÷12=174時間
ですので、
大阪府:174時間×最低賃金992円=172,608円以上
奈良県:174時間×最低賃金866円=150,684円以上
の月給額が必要になってきます。

大阪府で月給17万円程度、奈良県で月給15万円程度の事業所は、最低賃金を割っていないか、チェックが必要ですね。

今後の傾向と対策

今回の最低賃金の引き上げで、全国加重平均(※各都道府県の労働者数を考慮に入れたもの。全労働者の平均のイメージ)は930円になりました。しかし現在、政府は「平均1,000円」を目指していますので、さらに70円程度は上昇することが見込まれます。(今のペースから考えると、今後3~4年、各年20円程度ずつ上昇していくのでは、と考えられます。)

最低賃金のチェックに使用する時給額は、「月給額÷月平均所定労働時間」で計算しますので、これをアップするには「月給額の増額」と「月平均所定労働の削減」の2つの方法があります。
「月給額の増額」が困難であれば、生産性を向上し、「休日の増加」や「1日あたり労働時間の削減」を通して「月平均所定労働時間の削減」を実現する方法を検討してはいかがでしょうか?

本日は以上です。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。


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