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雇用保険の「設置届」「事業所情報提供請求書」等で押印が不要になっています

こんにちは。社会保険労務士の町田です。

令和5年10月1日より、雇用保険関係の申請・届出において押印が不要になる手続の範囲が拡大しています。

雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します(労働局)

特に、「適用事業所設置届」や「各種変更届」、「適用事業所情報提供請求書」といった事業所関係の書類、「高年齢雇用継続給付」に関する書類で事業主の押印が不要になるのは大きいと感じます。

ただ、注意する必要があるのは、「適用事業所情報提供請求書」については、事業主(事業所の従業員を含む)や代理の社労士について、身分を確認する書類が必要になる点です。(社員証や社労士証など)
【追記】
郵送の場合も、身分を確認する書類の写しを同封する必要があるそうです。

本日は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。

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