令和6年度の健康保険料率が発表されました
こんにちは。社会保険労務士の町田です。
令和6年度の「協会けんぽ」の健康保険料、介護保険料の保険料率が発表されました。給与計算に影響がありますのでお伝えします。
1.3月分からの協会けんぽの保険料率
令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます _ 協会けんぽ _ 全国健康保険協会
健康保険の保険料率は、令和5年3月分(4月納付分)から変更になりますので、多くの企業では、4月支給の給与で対応されるケースが多いかと思います。
※任意継続の場合は、4月納付分が4月分、という扱いですので、令和6年
4月分からの変更、ということになります。
「協会けんぽ」は都道府県ごとに「支部」があり、それぞれ保険料率が異なるのですが、引上げ/引下げ/変更なしの都道府県があります。
例)
奈良県:10.14%→10.22%(+0.08%)
大阪府:10.29%→10.34%(+0.05%)
兵庫県:10.17%→10.18%(+0.01%)
京都府:10.09%→10.13%(+0.04%)
滋賀県: 9.73%→ 9.89%(+0.16%)
東京都:10.00%→ 9.98%(ー0.02%)
北海道:10.29%→10.21%(ー0.08%)
なお、介護保険料率(全国一律)については、1.82%から1.60%に引き下げられます。
標準報酬月額×上記の料率で「健康保険料」「介護保険料」は算出され、この金額を労使で折半することになります。
2.【参考】保険料率の決まり方
協会けんぽの健康保険の保険料率は、平成21年9月より、「都道府県単位」になっています。令和5年度では、最高は佐賀県の10.42%、最低は新潟県の9.35%です。最高・最低の都道府県とも変化はありませんでしたが、佐賀県が保険料率を下げて新潟県が上がったため、その差は約1.1ポイントに縮小しています。
この都道府県別の健康保険料率には、地域の加入者の医療費や、「インセンティブ制度」の導入に伴う「特定健診や特定保健指導の受診率」「ジェネリック医薬品の使用割合」等の取組結果が反映されています。
本日は以上です。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。
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