2022年(令和4年)4月に年金制度が改正されます。

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こんにちは。社会保険労務士の町田です。

先日、「国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。2022年(令和4年)4月1日以降、順次施行されることになります。

主な改正内容

1.被用者保険の適用拡大
 ①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件に
  ついて、段階的に引き下げる。
   現行:500人超の企業 
    ⇒ 2022年10月1日より 100人超の企業
    ⇒ 2024年10月1日より 50人超の企業

 ②弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業を
  適用業種に追加する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し
 ①在職中の65歳以上の老齢厚生年金受給者について、現状では退職時や
  70歳到達時に改定されているが、毎年定時に改定することとする。

 ②60歳代前半の在職老齢年金制度について、
  支給停止基準額を60歳代後半の金額に合わせる。

3.受給開始時期の選択肢の拡大
 ①「繰下げ受給」について「70歳まで繰下げ可能」から
  「75歳まで繰下げ可能」とする。

 ②「繰上げ受給」の場合の減額率について、
  現行の 0.5%/月 から 0.4%/月 に変更する。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
 ①確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、
  受給開始時期等の選択肢を拡大する。

 ②確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、
  企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、
  制度面・手続面の改善を図る。

5.その他

改正の目的

いろいろ言われていますが、結局、殆どの内容は「公的年金の財政悪化に対して、どのように対策を講じるか」ということです。

現在の公的年金財政は、生産年齢の減少・高齢化のために悪化しています。そのためには「A:収入を増やす」か「B:支出を減らす」が必要になります。収入を増やす方法は「A-1:保険料を支払う人を増やす」か「A-2:保険料を増額する」のいずれかです。

例えば、「2.在職中の年金受給の在り方の見直し」は、現状では社会保険に加入しない程度に働く、或いは社会保険に加入するが「在職老齢年金」の調整がかからない程度に労働時間を減らして働く、という労働者が多いのに対して、社会保険に加入して保険料を払ってもらう人を増やす、という面があると思われます。


特に影響が大きいと思われる改正について、今後説明していきたいと思います。

最後までお付き合い下さいまして、ありがとうございました。


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