キャリアアップ助成金「正社員化コース」が「拡充」されました
こんにちは。社会保険労務士の町田です。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」が「拡充」されました。11/29以降に正社員化した場合に適用されます。
※「拡充」とカッコ書きで記載したのは、一概に「拡充」と言えない部分があるためです。後ほど説明します。
1.助成金(1人あたり)の見直し(40万円×2回)
支給額(中小企業の場合)、1人57万円から80万円になります。
ただ、注意する必要があるのは、現在正社員転換後6カ月経過後に57万円支給されていたところ、6カ月経過後に40万円、さらに6カ月経過後に40万円支給され、合計80万円になる、という点です。
例えば正社員転換後、9カ月後に従業員さんが退職してしまえば、従来は57万円支給されていたところ、今後は40万円に減少してしまうことになりますので、その点の注意は必要と考えます。
2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和
転換前の雇用期間について、現行は「6カ月以上3年以下」という条件がありますが、この「3年以下」の部分が外され、「6カ月以上」となります。
ただ1点、注意が必要です。一般的な「無期転換ルール」により有期雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、本人が希望すれば「無期雇用」となることが可能です。そのため助成金としては、転換前の有期雇用期間が5年を超える場合には既に「無期雇用」になっていたものと考えて、「無期から正規」の転換として扱われます。
3.制度規定に関する加算措置
正社員転換制度を新たに規定して転換した場合、20万円の加算が新設されます。また、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、転換した場合の加算額が9.5万円から40万円に増額されます。
1点、正社員転換制度を規定するタイミング(就業規則の施行日)は「キャリアアップ計画書」の計画期間内である必要があります。キャリアアップ計画書提出前に施行してしまっていると、この加算は受けられなくなりますので、この点は注意が必要です。
4.付録
今回改正のリーフレットを、chatGPTに要約させてみました。
「助成金の支給期間を6か月から12か月に拡充」というのは、少し違和感がありますね…。
今回は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
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