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キャリアアップ助成金「正社員化コース」が「拡充」されました

こんにちは。社会保険労務士の町田です。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」が「拡充」されました。11/29以降に正社員化した場合に適用されます。
※「拡充」とカッコ書きで記載したのは、一概に「拡充」と言えない部分があるためです。後ほど説明します。


1.助成金(1人あたり)の見直し(40万円×2回)

支給額(中小企業の場合)、1人57万円から80万円になります。
ただ、注意する必要があるのは、現在正社員転換後6カ月経過後に57万円支給されていたところ、6カ月経過後に40万円、さらに6カ月経過後に40万円支給され、合計80万円になる、という点です。
例えば正社員転換後、9カ月後に従業員さんが退職してしまえば、従来は57万円支給されていたところ、今後は40万円に減少してしまうことになりますので、その点の注意は必要と考えます。


2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和

転換前の雇用期間について、現行は「6カ月以上3年以下」という条件がありますが、この「3年以下」の部分が外され、「6カ月以上」となります。
ただ1点、注意が必要です。一般的な「無期転換ルール」により有期雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、本人が希望すれば「無期雇用」となることが可能です。そのため助成金としては、転換前の有期雇用期間が5年を超える場合には既に「無期雇用」になっていたものと考えて、「無期から正規」の転換として扱われます。


3.制度規定に関する加算措置

正社員転換制度を新たに規定して転換した場合、20万円の加算が新設されます。また、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、転換した場合の加算額が9.5万円から40万円に増額されます。
1点、正社員転換制度を規定するタイミング(就業規則の施行日)は「キャリアアップ計画書」の計画期間内である必要があります。キャリアアップ計画書提出前に施行してしまっていると、この加算は受けられなくなりますので、この点は注意が必要です。


4.付録

今回改正のリーフレットを、chatGPTに要約させてみました。

このリーフレットは、2023年11月29日以降に適用される「キャリアアップ助成金」に関する変更点を案内しています。この制度は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を行った事業主に助成金を支給するものです。主な変更点は、助成金の支給期間を6か月から12か月に拡充、助成額の見直し、対象となる有期雇用労働者の雇用期間要件の緩和、新たな加算措置の導入などです。これにより、中小企業や大企業が正社員転換に取り組む際のインセンティブが向上しています。

chatGPTによる要約

「助成金の支給期間を6か月から12か月に拡充」というのは、少し違和感がありますね…。

今回は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。

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