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【日記】委託契約の収入印紙って誰が負担するの?

契約書や受取書(領収書など)の金銭のやり取りが生じる契約に課せられる税金のことを印紙税といい、それらの手数料を支払うために発行される証票を「収入印紙」といいます。

参考)
国税庁JCBGMOサインクラウドサイン

印紙税の税額一覧表はこちら。

一覧表1
一覧表2

5万以上の買い物の時に、領収書に貼り付けるのが代表的な収入印紙ですが、実は、契約書などでも必要となります。

フリーランスで活動している人の場合、契約を交わすときに、依頼主から一方的に収入印紙代を請求されることがありますが、まず結論としては、それをフリーランスが負担する法的な義務はありません。
折半するなど、双方で協議して決定すべきことで、勝手に負担を押し付けられるものではありません。

また、そもそも電子データ取引(例えばPDFなど)の場合は必要ないものでもあります。
そのため、契約書を印刷せずに、データで契約を交わすことが最近では普通となってきています。
古い体質の組織と関わるときに、一方的に印紙代を負担させられることがありますが、その場合には同意を得るための説明が本来は必要でしょう。
説明がない場合、失礼な対応だと僕は思います。

僕も経営者でありながら、フリーランスでの活動もあるので、どちらの立場もわかります。
経営者としてはできるだけ電子契約にしています。

先日このような契約がありました。
動画出演して欲しいという依頼で、契約書を送付され何の説明もないまま印紙税4000円を請求されました。
4000円は高額ではないけど、安くもないですよね。
そもそも格安の出演料で出演を承諾してたので、ちょっと説明が無さすぎな態度だなと思い問い合わせをしました。

返答は、「時代錯誤ですいませんがお願いします。」という言葉のみでした。
折半するとか、検討しますという態度は微塵もありませんでした。
また、印紙税のどこに当てはまるのか聞いたところ7号文章(継続的取引の基本となる契約書)に当たると。

しかし、こちらのQ&Aなどでは、2号文章に当たるとされています。

Yahooファイナンス
藤枝法務事務所

再度その点についても問い合わせしたところ返答は以下のものでした。

「やはり7号文章に当たります。」

相変わらず解説や説明はなし。
上記の2号文章というリンクを貼ったのにです。
面倒臭い講師だなというくらいの感覚なのでしょう。

僕は納得いく形で契約したいですし、大手であっても不平等な契約や理不尽な対応されることはとても不快に感じます。
印紙税の金額が大したことなくても、なあなあな態度や非常識な返答に関してはよくないよと意見を言いたいと思ったのです。
結局僕の方で負担して支払いましたし、別にそれ以降とやかくいうつもりもなく、その動画も公開されています。
いい経験になったと思っています。

ただ、これから皆さんも、印紙税や契約書で悩まれることもあるかもしれませんので、この件を参考にしてもらえたらと思いブログに残しました。
僕自身、経営者という立場でもあるので、できるだけ依頼側も請負側もお互いに負担のないようにPDF化して契約書を作成したいと、再度認識した次第です。

ここら辺の専門家は弁護士さんですかね?
専門家の意見を聞きたいところです。
2号文書と7号文書の説明など、もっと詳しく理解したいなと思います。

もちろん、確定申告では租税公課として経費形状をお忘れなく。

まとめ

  • 紙の契約書の場合には、印紙税が発生する。

  • 電子書類の場合は発生しない。

  • 印紙税は、契約者のどちらが負担してもいい。

  • 一方的な印紙税の請求は本来はおかしい。

  • 契約を交わす時には、印紙税の負担についても確認すること。

参考になれば幸いです。

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