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クレベリン景品表示法違反に思う

空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」の置き型の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は15日、大幸薬品に再発防止命令を出した。東京高裁が13日、命令の差し止めを求めた大幸薬品の仮処分申し立てを却下していた。

上記記事より抜粋
上記ページより

実験の結果ウィルスが除去されたことが確認できているようですが、密室状態でしか検証していなかったことが、実際の利用状況と異なる状況であると消費者庁に判断されたようです。

「実験は空気が入れ替わらない密室で3時間かけておこなっており、実際の利用状況とは結果が異なる可能性があります」と書いたり、クレベリンスティックは電車やバスで使うことが想定されているようなので、実際にバスや電車程度の大きさの部屋で人が定期的に出入りした場合にも、効果があるのか実験してみればよかったのではないかと思ったりします。

謎の空気清浄機とか売ってる会社に比べればマシだとは思いますが、もうちょっと広告の方法とか、実験の方法は考えてもよかったんじゃないかと思います。

#日経COMEMO #NIKKEI

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