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連帯保証人について

《三親等内/65歳未満/有職者》であることが求められます。

しかし、今のご時世、連帯保証人がつけにくくなっているのが現実問題。

何が問題点かというと・・

少子・高齢化のご時世、

☑一人っ子

☑親は高齢

☑親戚は疎遠

などなどの理由。


それに、

民法改正になり、

連帯保証人には、

極度額(きょくどがく)が定められました。


要するに、

昔→いくらでも責任を負う

今→いくらまでと双方で納得し契約書をかわす

ようになりました。


連帯保証人がつけれないので、最近は連帯保証人のかわりに(連帯保証人とともに)

《保証会社》をつけるようになっています。

(当社の契約は必須です)


前職の頃、

新入社員にこそっと言い間違いを指摘をされて

恥ずかしかった記憶があります。


言いまつがいについて


連帯保証人に

なれる人の条件は?


答え:三親等以内の人。



ひいじいちゃん・ひいばあちゃん

おじさん・おばさん

甥・姪

ひ孫までOK。(ただし、現実には、高齢・無職だと変更してくださいと言われます)


三親等(さんしんとう)ですが、

三頭身(さんとうしん)とは大違い。


ずっと、

一生懸命に、

「連帯保証人にはですね、

×三頭身

の人でお願いします」とお伝えしていました。


〇三親等 が正解です。


~今日言いたかったこと~

民法改正で、連帯保証人には、

極度額(きょくどがく)が定められています。

大体、家賃の1年分とか、双方で合意した金額です。

契約書よくみてね。

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