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77条の2の再婚と姓

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚した場合、ご自身と子供に関係してくる問題に、名字の問題があります。
婚姻姓を続けた者は、再婚したときに再婚姓を名乗れるのかが気になりますが、女性は離婚時に旧姓か婚姻姓の選択をすることが可能です。
それが民法の戸籍法にある第77条の2で、再婚の届出によって婚姻中の氏を選択することができると記されています。
この届出をした者が別の者と再婚した場合、その再婚相手の氏で婚姻することもできるのです。
またその者と離婚する場合、この第77条の2の届出をすることで、再婚相手の氏を名乗る形での離婚も可能です。

再婚後の戸籍は、再婚時に相手の氏で婚姻すると子供も相手の戸籍に入籍するので離婚等の記載はなく、再婚した者はその者自身の戸籍からの入籍が身分事項に記されます。
再婚時に自らの氏で婚姻して転籍をしない場合、戸籍法第77条の2により、離婚時に婚姻中の氏を選択したことになります。

離婚すると原則は旧姓に戻るのですが、離婚から3か月以内に届出をすれば、結婚していた際の姓をそのまま名乗ることができるのです。
77条の2の届出のメリットは、結婚していたときの氏を離婚後も引き続き使えるようになるところです。
昔の旧姓に戻るのではなく、この届出により、馴染んだ姓のまま日常生活を送ることができます。
ただ戸籍法77条の2の届けは無期限ではなく、離婚の日から3ヶ月以内の期限があるので、注意が必要です。

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