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再婚期間

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚した後、再婚するのは自由ですが、女性側は特別な場合を除き、離婚してから100日間は再婚ができません。
こうした制限があるのは、生まれてくる子どもの父親を特定させる必要があるからです。

再婚禁止期間はこれまでは6ヶ月だったのですが、民法改正により100日間に短縮されました。
新しい規定は平成28年6月1日付に公布されていて、短縮理由は6ヶ月の再婚禁止期間は長すぎ、女性の再婚の自由を不当に制約するものであるとされたことにあります。
女性の再婚禁止期間の不当に長すぎる期間は、女性の再婚の自由を制限するものとし、憲法に定める人権保護に反しているという判断となったのです。

しかしいずれにせよ、女性は離婚してから100日間経過しないと、再婚することができません。
民法では、結婚してから200日以降、離婚してから300日以内に妻が産んだ子は、夫の子であると定めています。
離婚後すぐに再婚すると、これらの定めた期間が重なってしまう不都合が生じてしまうという理由からです。
ただし、前の結婚の際に妻が妊娠していた場合、出産後は離婚から100日間経過していなくても再婚することができます。
また離婚時に医師から妊娠していないことが証明された場合でも、離婚から100日を待つことなく再婚することが可能です。

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