ビジネスモデル 販売方法と特商法

ビジネスモデル 販売方法と特商法

ここではBtoC向けの販売方法のうち特定商取引法が規制する3つの販売方法とそれぞれの注意点を簡単に説明します。

ご自身のビジネスがどれに該当するか、該当する場合具体的にどうすればいいかは、弁護士に

■類型
・訪問販売
 簡単にいうと、営業所以外の場所で消費者と契約する類型です。

 これに該当するかを考えるうえでの主な注意点は二つ。 
 
 一つ目、「営業所以外の場所」というのは路上等の行動やオープンスペースに限りません。喫茶店はもちろん、ホテルや公民館、貸会議室などを借りて行われる展示販売であっても、期間や施設の特性などから店舗と認められない場合は、訪問販売に該当します。
 例えば百貨店の催事場や幕張メッセ等の大型イベント会場で複数の企業が出店するイベント内での企業出展ブースであれば、期間が短くても、店舗と認められるかと思います。

 二つ目、最終的な契約自体が営業所で行われても、スタートが営業所以外の場所からであればこれに該当します。
 路上で声をかけるキャッチセールス以外にも、目的を告げずに電話やメールで呼び出す、「あなたは特別に選ばれた」等他の人と比べて著しく有利な条件で購入できる旨告げて呼び出す、といった場合が該当します。

・通信販売
 ECサイトでの購入類型だけでなく、CMやDM、広告、ウェブサイト等をみた消費者が、電話やFAX、郵便等で購入を申し込むものも通信販売に該当します。(ただし、電話勧誘販売に該当する場合は除きます。) 

・電話勧誘販売
 簡単にいうと、お客様との電話口でのやり取りの中でお客様が「購入を決める」場合を言います。DMや広告をみて、購入を決めた状態で、単に電話で申し込んできただけであれば、電話勧誘販売に該当しません。(ただし、通信販売には該当する。)

■上記に該当する場合

上記の類型に該当する場合、それぞれ書面の交付や予めECサイト上で特定の項目に関する記載が必要であったり、特定の営業方法をしてはならなかったりが決まっており、それらが不足していたり、それらに違反があったりした場合には、クーリングオフによる契約解除のほか、事業者に業務停止命令や刑事罰が課されることがあります。

■ECサイトと特商法に基づく表示

アマゾンや楽天に限らず皆様がよく使うECサイト(LPやフォームでの申し込みも同じ)ではサイト下部下部にプライバシーポリシーと一緒に「特定商取引法に基づく表記」というリンクがあるかと思います。

ECサイト等の通信販売では、事業者は特定商取引法が定める事項を予め表示する義務があります。
必要な項目は決まっていますので、どうしてもご自身が作るんだ、という方は競業他社や大手企業の表示を参考にされるといいでしょう。

■参考サイト(消費者庁のサイト)
訪問販売
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

通信販売
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

電話販売
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/


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