ビジネスモデル 請求書 いつ送る

ビジネスモデル 請求書 いつ送る

今回は、請求書の送付タイミングについてお話しします。

請求書をいつ送るかは、契約書の記載と支払サイトで決まります。

支払サイトについて知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。
https://note.com/nakashima_2020gn/n/nc6021bf389d3

■請求書は必要か

結論だけ先にいうと、請求書は送る習慣をつけましょう。
メールにPDF添付で全く問題ありませんので、コストもかかりませんし。

■請求書が必要な理由

ぶっちゃけ、請求書がなくても、入金さえされれば問題ないんじゃないか、と思う方もいると思います。
実際問題ない場合もあります。

が諸々の理由から必要になる場合もあります。

①法律上必要な場合

民法上は「履行の請求」といい(民法412条第3項)、支払の請求に限定していません。
オーナーが家賃未払いの店子に対して立ち退きを請求する場合や、納期までに外注先が納品しない場合の催促もここに含まれます。

この請求が要件となるのは、「支払日」の期限が決まっていない場合です。
契約書をまいている場合はあまりありませんが、口頭で仕事や商品を依頼し、支払日を決めずに案件を進めた場合等によくおきます。

請求がないと、対価を支払ったり、受け取ってはいけないわけではありませんが、請求しないと債務不履行にならず、裁判所に対して相手が払ってくれないと訴訟提起することができません。
というか、そもそも相手は支払しなきゃいけない認識すら多分ありませんので忘れずに請求しましょう。

※通信販売など特商法に規定がある販売類型の場合、請求書ではありませんが、申込みを受ける際に予め代金の支払い時期などを明記した書面(通信販売ではネット上の表示)の交付が必要です。

②税務上必要な場合

顧問の税理士に言われた、というケースが多いと思います。
税理士が確定申告に向けて会社の入出金記録を見る場合、入出金記録の理由を全て確認する必要があります。
もちろん契約書やメールでいちいち見てもいいですが、請求書があれば請求書と口座履歴だけ渡せば、後は税理士が照合できるのでお互い非常に時間短縮となります。

③契約上必要な場合

契約書によっては「支払いは末締め翌月末払いとする。受託者は翌月10日までに請求書を委託者に送付し、委託者は送付された請求書に基づき支払うものとする。」と記載される場合があります。

これは工数管理型のSESやタイムチャージ制のコンサルタントでよくありますが、月末時点で請求する側が集計しないと請求金額が確定しない場合です。

売買契約と異なり、支払う側が金額をそもそも知らない(委託者は、受託者の稼働時間を把握できない。)ため、請求書の送付が、支払の前段階として必要になります。

請求書の送付がないまま翌月末を迎えた場合、委託者が支払いをしなかったとしても契約違反になりません。

④取引先都合の場合

上記②の理由に近いですが、取引先の運用上、請求書を求められる場合があります。
その場合は、素直に応じましょう。

■まとめ

請求書を作成し、送付することで取引先に対しても注意喚起になりますし、自社の入出金業務の確認やミスの予防(税込みか税抜きかの確認)にもなりますので、請求書は送る習慣をつけておきましょう。

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