新住宅市街地開発法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
🔴新住宅市街地開発法とは・・・
住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。
住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が不足又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていて、1ha当たり80人から300人んを基準として、6000人から1万人までが居住できる地区で、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあつて、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にあることとされています。
(不動産売買賃貸の重要事項説明)
新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項の規定となります。
そのうち、賃貸については法第31条が対象外となります。
〈新住宅市街地開発法 第31条第1項〉
(建築物の建築義務)
建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(国等を除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して5年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。とされています。
〈新住宅市街地開発法 第32条第1項〉
(造成宅地等に関する権利の処分の制限)
工事完了公告の日の翌日から起算して10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権や使用貸借権、賃借権等の設定・移転等については、省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。
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