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特例容積率適用地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴特例容積率適用地域とは・・・


建築基準法五十七条の2
「用途地域」(第一種中高高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域に限る)内において、適正な配置及び規模の公共施設を備え、かつ、用途地域で指定された容積率の限界からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進する事により、土地の有効利用を図ることを目的とする地域地区」「道路、鉄道、下水道等の基盤施設が十分整備された区域で、共通の基盤施設に支えられている地区について、当該地区全体の土地の高度利用を図るべき地区として都市計画で定められた場合には、土地所有者等の同意があることを前提に、特定行政庁が、地区内の各敷地をあわせて地域の実情にあった合理的かつ適正な土地利用を図るため必要と判断し、交通上、安全上、まちづくりにおける未利用土地や空間の有効活用敷地が使われずに残っている未利用の容積を他の敷地に上乗せし、土地の有効利用を図ろうとするのが特例容積率適用地区です。

都心部の高度利用を図るために、他の敷地で未利用となっている容積率を、離れた土地に移転して活用しようとする地区です。

適用条件として下記の項目があげられます


街区を越えた複数の建物に容積を移転できるのは、「特例容積率適用地区」に指定された同じ地区内で認められるものに限る。地区を超えて(飛び地で)容積を移転することは認められない。また、道路や線路敷、公共公園は特例敷地にならない。

道路、鉄道、下水道等の基盤施設が十分に整備されていること。

区域全体の高度利用を図るため、未利用の容積率の活用を図る必要があること。

丸の内、大手町、有楽町地区は、特例容積率適用地区に指定され、容積率移転をできる事から(容積飛ばし)とも言われています。


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