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建築協定区域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴建築協定区域とは・・・


建築協定として締結できる内容は、その区域内における建築物の「敷地」「位置」「構造」「用途」「形態」「意匠」「建築設備」に関する基準のほか、協定の目的となっている土地の区域、協定の有効期間、協定違反があった場合の措置となります。
建築協定の対象地域は、区市町村が条例で定める区域内に限られ、建築協定を締結するためには、原則として、区域内の土地所有者、借地権者の全員合意(借地については、借地人のみの合意)に基づき、特定行政庁の認可を受けることが必要です。
建築物の用途形態等に関する土地所有者等の自主的協定です。
(参考)
・敷地の最低面積を100平方メートルとする。(敷地)
・敷地境界線からの外壁の後退距離を1m以上とする。(位置)
・耐火構造とする。(構造)
・建物の用途を住宅のみとする。(用途)
・階数は3以下で、高さ10メートル以下とする。
 (形態)
・屋根の形を三角形に統一する。(意匠)
・建物の色を限定する。(意匠)
・エアコンの室外機の位置を決める。(建築設備)

横浜市HPより抜粋
境市HPより抜粋

協定の締結後は、新たな土地所有者等も協定の内容に拘束されます(第三者効)。
また、建築協定区域に隣接した土地のうち、将来的に建築協定区域の一部となることが望ましい土地については、「建築協定区域隣接地」を定めることにより、将来的にその土地の所有者が簡素な手続きで協定に参加することができます。

1人協定制度
住宅地を新規に開発するデベロッパーが、宅地分譲を開始する以前に建築協定を締結し、建築協定付き住宅地として販売できる制度です。土地所有者であるデベロッパー1者のみで協定を締結することができることから「1人協定」と呼ばれています。現在有効な建築協定地区の約半数がこの「1人協定」ですが、最近はもともと「1人協定」であった地区が更新時期を迎え、合意型へと移行するケースが増加しています。

築野市HPより抜粋

建築協定締結後の運営方法
建築協定は、地区の住民がルールをつくり、そのルールをお互いに守っていくことを取り決めたものであることから、その運営についても、住民の主体的・自発的な取り組みが必要となります。
通常は建築協定の運営を円滑にし、より実効性のあるものとするため、区域内の住民による「建築協定運営委員会」を設け、以下のような活動を行っていくことになります。
 ・建築計画の審査
 ・建築工事中、完了後の物件のチェック
 ・違反があった場合の措置
 ・啓発活動
 ・建築協定の更新作業 等


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