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容積率📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴容積率とは・・・


地域で行われる各種の社会経済活動の総量を誘導する事により、建築物と道路等の公共施設とのバランスを確保することを目的として行われており、市街地環境の確保を図るものである。

建築物の延面積の敷地面積に対する割合で、都市計画で決まっている用途地域ごとに基準が決まっています。

(建築物に適用される容積率の制限)

  • 用途地域に関する都市計画で定められる容積と全面道路の幅員により定まる容積率(12m未満の場合)

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 4/10

  • 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 4/10

  • その他 6/10上記の用途地域の区分と掛け合わせる数値に、全面道路幅員を掛けた数値

  • 指定容積率と全面道路幅員(12m未満の道路)の数値で、どちらか小さい方の数値が適用されます。




※特定道路に接する場合
容積率が緩和されるケースもあります。敷地の前面道路が6m~12m未満、かつ敷地の位置から70m以内に、幅員15m以上の「特定道路」と接する場合です。たとえ土地の目の前の道幅が狭くても、すぐに大きな道路に出られる場合は容積率が緩和されます。



容積率制限を緩和する特例制度

  • 高度利用推進タイプ

  • 容積移転タイプ

  • 都心居住推進タイプ

  • その他

※都市再生特別地区は、東京都で令和4年令和4年3月24日現在55地区あります。
都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれず自由度の高い計画を定めることにより、容積率制限の緩和等を行う。


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