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集落地域整備法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴集落地域整備法とは・・・


土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もってその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的としています。

農林水産省HPより引用
農林水産省HPより引用

(集落地区計画とは・・・)
市街化調整区域等の集落地域において、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、公共施設の整備や建築物の建築等に関し必要な事項を定めるものです。

潟上市HPより引用

(制限の内容)
集落地区整備計画が定められている集落地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、改築又は増築等の行為をしようとする者は、その行為に着手する30日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他一定事項を市町村長に届け出なければなりません。届け出た事項を変更しようとする場合も同様です。


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