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第6回 相続人とは(代襲相続・離婚した場合など)| 学校では教えてくれない相続の話

行政書士の長岡です。相続の話、第6回目となる今回は、代襲相続等について解説してみます。

相続人とは(その2)

前回の記事では、相続人の順位と法定相続分の基本的な仕組み(下記1から3)を解説しました。今回は応用編として、次の4から7について説明してみます。

1.相続人
2.相続人の優先順位
3.法定相続分
4.子が先に亡くなっていた場合
5.離婚した場合
6.近い親族がいない場合
7.相続人が誰もいない場合

4.子が先に亡くなっていた場合

あまり考えたくない話ですが、親よりも先に子が亡くなってしまうこともあり得ます。このような場合、親Aが亡くなった時点で子Bはいませんので、第一順位の相続人がいないと思われるかもしれません。ですが、亡くなった人に孫(先に亡くなった子の子C)がいる場合は、Bの代わりに第一順位の相続人となるのですね。これが「代襲相続」と呼ばれるもので、理屈上は孫も先に亡くなっていたらひ孫が……と続いていきます。

代襲相続のイメージ(被相続人Aから孫Bへ)

ちなみに、兄弟の一部が亡くなっている場合は、存命の兄弟と同じように扱われます。ただし、「子の子」が複数人いる場合は、Cが受けるはずだった分を人数(DEの2名)で分けることになりますので、存命の子Bの相続分には影響がありません。

代襲相続のイメージ(相続分)


5.離婚した場合

前回、配偶者(妻または夫)は必ず相続人になると説明しましたが、これは法律上の結婚をしていることが条件となります。そのため、離婚が成立すると、元配偶者は相続人から外れます。また、そもそも婚姻届を出していない、いわゆる「内縁の妻」などは最初から相続人になりません。

ちなみに、離婚後は元配偶者が子を引き取り、長年にわたって音信不通になっていたようなケースであっても、子は引き続き第一順位の相続人であり続けます。

6.近い親族がいない場合

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