![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/93893603/rectangle_large_type_2_bc53b664c6d5d77273613ff09765b36d.jpeg?width=800)
第6回 相続人とは(代襲相続・離婚した場合など)| 学校では教えてくれない相続の話
行政書士の長岡です。相続の話、第6回目となる今回は、代襲相続等について解説してみます。
相続人とは(その2)
前回の記事では、相続人の順位と法定相続分の基本的な仕組み(下記1から3)を解説しました。今回は応用編として、次の4から7について説明してみます。
1.相続人
2.相続人の優先順位
3.法定相続分
4.子が先に亡くなっていた場合
5.離婚した場合
6.近い親族がいない場合
7.相続人が誰もいない場合
4.子が先に亡くなっていた場合
あまり考えたくない話ですが、親よりも先に子が亡くなってしまうこともあり得ます。このような場合、親Aが亡くなった時点で子Bはいませんので、第一順位の相続人がいないと思われるかもしれません。ですが、亡くなった人に孫(先に亡くなった子の子C)がいる場合は、Bの代わりに第一順位の相続人となるのですね。これが「代襲相続」と呼ばれるもので、理屈上は孫も先に亡くなっていたらひ孫が……と続いていきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1671745197180-zIs8Nh9hdb.jpg?width=800)
ちなみに、兄弟の一部が亡くなっている場合は、存命の兄弟と同じように扱われます。ただし、「子の子」が複数人いる場合は、Cが受けるはずだった分を人数(DEの2名)で分けることになりますので、存命の子Bの相続分には影響がありません。
![](https://assets.st-note.com/img/1671745957711-FCkUlL76s4.jpg?width=800)
5.離婚した場合
前回、配偶者(妻または夫)は必ず相続人になると説明しましたが、これは法律上の結婚をしていることが条件となります。そのため、離婚が成立すると、元配偶者は相続人から外れます。また、そもそも婚姻届を出していない、いわゆる「内縁の妻」などは最初から相続人になりません。
ちなみに、離婚後は元配偶者が子を引き取り、長年にわたって音信不通になっていたようなケースであっても、子は引き続き第一順位の相続人であり続けます。
6.近い親族がいない場合
ここから先は
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/49439662/profile_a3d049630de03aa58c324a0908f9c0a3.png?fit=bounds&format=jpeg&quality=85&width=330)
学校では教えてくれない相続の話
相続・遺言の解説記事を投稿していきます。入門レベルです。16号から先は3か月に1本のペースで更新予定です(全20回の予定)。