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育休取得への道 その2 〜取得条件から逆算すること〜

育休を取得したい。

そんなことを考え始めたのは、育休という制度を、男性も取得することができると知ってからでした。

同じような思いをもたれている方にとっても、大切なお話です。

前提として、次のようなことを考えないことにしましょう。

・周りに迷惑がかかるかもしれない
・一度職場を離れたい

心から育児をしたいという思いをスタート地点にすることで、育休が有意義なものになります。

今回は、取得条件から逆算して動いていくことをテーマとします。

□取得条件から読み取る

前回、取得条件を調べることから始めました。

合わせて、請求手続きについても記載してあります。

・育児休業を始めようとする1月前に育児休業承認請求書 と 出生証明書等を提出する。

…ん?

気づかれた方もいるかもしれません。

実は、育休請求時には、
すでに子どもが産まれている必要があるのです!

一般的に(使いたくない言葉ですが)、

産前産後休暇を取得した女性が、継続して育児休業を取得することを前提としているため、子どもが産まれた者を対象にしているのです。

□出産休暇について

ここで、出産(産前産後)休暇について、理解しておくとよいです。

・産前産後の期間を通じ、16週間
(教員の場合)
・出産休暇開始日を、予定日の8週前以降〜4週前以前と、変更することができます。その分、出産休暇終了日を、増やしたり、減らしたりして、合計16週間にできます。

出産休暇を見てみると、勤務の実態に応じて、出産休暇開始日を変更することができますので、計画的に申請することをおすすめします。

ただし、育児休業を取得する場合、満3歳までになるため、出産休暇終了日によっては、育児休業日が短くなることもあります。

その他にも、

・妊産婦の保健指導、健康審査休暇
・妊娠障害休暇

などがあります。

定期健診やつわり、悪阻などにも手厚く認めていることを知っておくと、年休という形でない休暇を申請することができます。

□男性育休取得について

話を戻します。

先程、子どもが産まれた前提となる女性の場合は、少なくとも4週間に渡り、出産休暇を残す形になります。

つまり、1月前に、育児休業を請求することが可能です。

しかし、男性の場合、子どもが産まれた瞬間から、取得することは制度上できませんでした。

そこで活用したものが、次の2つです。

・育児参加休暇
・妻の出産補助休暇

まず、育児参加休暇です。
これは、妻の産前産後16週間のうちに、5日間休暇を取得できる制度です。
1時間単位での取得も可能であるため、健診時に活用することもできます。

次に、妻の出産補助休暇です。
これは、出産に係る入院から、出産後2週間経過するうちに、2日間休暇を取得できる制度です。
1時間単位での取得が可能であるため、仕事をしながら、入院時や退院時などに活用することもできます。

これにより7日間の休暇をいただき、入院、出産、退院に至るまで、休暇を取得しました。出産予定日が、所謂冬休みだったため、業務にほぼ影響することはありませんでした。

男性教員の育児に係る休暇取得率を100%にしたいという思惑もあるようですが、このような制度を紹介しない限り、年休で処理されてしまうので、もっと宣伝すべきだと、素人ながらに思うところもあります。

□請求をしたい旨を伝える

1月前に請求することで、育児休業を取得することができます。

ただし、男性の場合は、子どもが産まれた瞬間から、育児休業を取得することができません。

そのため、上記の休暇や、年休を活用していく必要があるとともに、育児休業を取得したい旨を、予定日の1月前には事業主に伝えることが先決です。

育児休業を取得したいと考えている方、

子どもが産まれたら、すぐにでも家庭で妻や子どもとの時間を大切にしたい方は、

まず、事業主(私の場合、校長)に伝えてみましょう。

育児休業の制度上は、子どもが産まれていないといけません。

ですが、伝えておくことで、休暇や年休を活用して、家庭で支えることができる方法を示してくれると思います。

出産休暇と同様に、育児休業を取得したいという希望を受け入れないということは、制度上禁止されています。

ぜひ、掛け合ってみてください。

ただし、出産は何があるかわかりません。
万が一、死産となる可能性もあります。
そういったことも考えて、伝えるようにしましょう。

次回は、育児休業取得を伝えたときの話をします。

少し生々しくなると思います。

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