育休取得への道 その1 〜取得するために調べること〜
育休を取得したい。
そんなことを考え始めたのは、育休という制度を、男性も取得することができると知ってからでした。
同じような思いをもたれている方にとっても、大切なお話です。
前提として、次のようなことを考えないことにしましょう。
・周りに迷惑がかかるかもしれない
・一度職場を離れたい
心から育児をしたいという思いをスタート地点にすることで、育休が有意義なものになります。
今回は、育休を取得できる条件を調べた記録です。
□組合の冊子
まず、職場の育休取得条件を知らないといけません。
私の場合、教員ですので、教職員組合に入っています。
組合からは、組合員必携という冊子が、毎年配付されています。
子どもに関わるページがあったので、開いてみました。
女性の取得できる産前産後休暇や時短制度、子どもの送迎のための休暇の取り方などが記載してありました。
しかし、育児休業については記載がなかったんです。
育児参加休暇や出産補助休暇については記載がありましたが…。
これにはカラクリがあったとも知らずに、組合員必携はおろか、組合に対して不満が生まれました。
□自治体のHP
次に、勤務する自治体のHPを閲覧してみました。
教員は、各地方自治体に所属している者です。
ありがたいことに、検索をかけるとパンフレットが用意されているページに飛びました。
妊婦さんに対する勤務の制限や女性(母体)のための法律や制度ぼ記載の後に、
育児休業制度についての記載がありました!
① 教育委員会の承認を受けること
② 満3歳に満たない子をもつこと
③ 男女問わず取得できること
ただし、次の方は取得できません。
① 育児のための短時間勤務教員
② 臨時任用教員
③ 1年以上勤務していない教員
④ 再任用教員
⑤ 育児とは別の短時間勤務教員
⑥ 非常勤講師の一部(契約の日数や形態によって変わるため)
ようやく、育児休業の具体的な条件にたどり着きました。
通常の勤務があり、なかなか調べることができず、ここまで意外と時間がかかったことを覚えています。
自治体によっては、父親の育児のためのパンフレットを用意しているところもあります(私の勤務する自治体にはありました)。
□まとめ
育児休業を取得する条件としては、次の3つです。
① 教育委員会の承認を受けること
② 満3歳に満たない子をもつこと
③ 男女問わず取得できること
次回は、教育委員会の承認を受ける前段階について、まとめます。
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