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なにげなニュース:個人情報の取得の例外(うっかり個人情報保護法のことを忘れていた)

■何なにげなニュース

○顔画像の消去、国・地方に要請 体温測定カメラで個人情報委
2023/09/15

 政府の個人情報保護委員会は15日、建物や部屋に入る前に非接触で体温が測れるサーマルカメラに関し、捨てたり売ったりする際に顔画像が完全に消去できず流出する懸念があるとして、中央省庁や全国の自治体に適切な対応を求める注意喚起の文書を送付した。

https://nordot.app/1075370145911980559

おぉー、そういえばと改めて認識した。

個人情報保護法は、個人情報(この場合、顔で本人が特定できるので個人情報)を取得する場合利用目的を本人に通知し同意を得なければならない。

例外は以下が認められている。

1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
4 国の機関などの法令の定める事務の遂行に事業者が協力する必要がある場合

ただし、いずれも「本人の同意が得られることが困難な場合」と限定されている。
「2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」は、救急の治療で手術が必要だが、本人の同意が難しいので家族が代理で許可するなどが辞令としてあげられることがある。

■監視カメラの導入

団地内で防犯用の監視カメラの導入を検討したことがある。団地内の人だけでなく、団地内に侵入の恐れがあるヒトも撮影する。当然、監視カメラに容易にアクセスされても困るし、不審者に同意を求めることはできない。

一方で、保管管理の責任者はどうするのか。一定期間後に消去する手順はどうするのか。サーバー管理者どうするのかなど多くのことがあり断念した。

そういえば、サーモカメラをビルの入り口などに設置しているが、当然上記のようなことは検討していると思っていたがそうではないのか?

ちょっと驚いた。

<閑話休題>

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