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職場での年末調整入力一番乗り(多分!)

 職場での給与所得の所得税精算を意味する恒例の「年末調整」のデータ入力時期は、私の職場の場合、11/2(木)からと、事前に知らされていたので、私は、保険料控除などの書類が届く度に、ファイルによけて準備し、初日朝一番に、即対応しました(一番乗り!?)。

 私は、保険業界に在籍していますので、保険料控除の証明書は、トランプができるくらいというとやや大げさですが、かなり枚数がありますので、事前にこれだよ、というのを提出できるような状態に切り取って除けておきます。
 ※保険料控除などは、職場において、電子申告も奨励されていますが、対応していない保険会社もあり、私は、全量紙ベースによる申告を採用しています。大丈夫、私は、間違えませんから(www)。

 私は、税務部門に在籍していた時期が長かったので、年末調整とか、確定申告とか、大好きなのです(ちょっと、変なのかな?)。

 でも、道理で考えれば、上手にやれば、お金(税金)が返ってくるシステムなんですから、これを面倒臭いと考える方が、私に言わせれば、どうかしていると思います。

 だって、適正にやれば、○万円(1桁)~○○万円(2桁)くらいだって、返って来るんですよ、ヘタをすれば、賞与の手取り金額くらいはもらえることを、面倒がるなんて、私には考えられません(アウト・オブ・眼中☆)。

 何で、そんなに返って来るかというと、私の家庭事情があります。

 うちの奥さんは、故あって、国民年金第1号被保険者で、同時に、国民健康保険加入者なんです。

 私は、社会保険労務士だから知っていますが、国民年金保険料は、配偶者に連帯納付義務があり、国民健康保険料(税)は、世帯主である私に請求が来ます。

 で、いずれも実態として、私が負担していますので、私の所得税・住民税における社会保険料控除の対象に、その支払った全額を充てることができます(まさに適法なんです。知っていましたか?)。

 奥さんは、国民年金第1号被保険者ですから、私の社会保険労務士の知識を動員して、どうせならばと、奥さんの上乗せ年金として、国民年金基金に加入して、私の預金口座から引き落とししています。
 ※国民年金基金は、国民年金の付加年金を拡大したという位置付けですので、配偶者に連帯納付義務がありますから、配偶者である私が負担することができます(適法です。)。

 これも、その全額を社会保険料控除の対象にできるんですよね。

 その他に、大学生である子どもの国民年金保険料(1年前納・クレジットカード払)も、世帯主に連帯納付義務がありますから、払っています(私は、学生納付特例なんていう将来の子どもの年金を減らす行為はいたしません。)。これも全額が、私の社会保険料控除の対象になります。

 その他、当然のごとく、生命保険料控除(一般・個人年金・介護医療)・地震保険料控除はもちろん、私自身のiDeCo(個人型確定拠出年金)による小規模企業共済等掛金控除も、適用を受けています。

 保険業界にいるにもかかわらず、この4種類を受けていない人がいるとしたら、私は、いささか軽蔑します(言っていることとやっていることが違うという意味で!! 私は根が素直なので、人に勧めるのなら、まず自分自身からという方針です。マジです★。)。

 その他、私は、住宅ローン控除の適用を継続して受けていますが、住宅ローン控除は、社会保険料控除等が所得控除であるのに対し、税額控除ですから、税額軽減のインパクトがかなり高いです。
 ※私の場合、住宅ローンの固定利率がジャスト1.000%ですが、住宅ローン控除で、年末負債残高の1%が、そのまま戻ってきます。

 これらは、全くの適法な手法ですが、知らない人が多いようです。そんなこんなで、私は、年末調整が大好きなんです☆彡。ウフッ。

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