図書館の自由 ー塩見昇「図書館の自由委員会の成立と「図書館の自由に関する宣言」改訂」
「図書館の自由」を守るというのは、図書館のためとか、図書館員のためではなく、「民衆の知る自由を擁護する」という意味であり、「根本は民衆のための宣言」である。
そして、「知る自由」は憲法25条や、思想及び良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由、教育を受ける権利に基づいているのだそう。
(塩見昇「図書館の自由委員会の成立と「図書館の自由に関する宣言」改訂」)
図書館は「知る自由」
博物館は?
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