#38 マイホームにかかるお金③

これまで#36ではマイホームにかかるお金の大枠について、#37では工事にかかる費用の詳細について、お話ししました。
今回は、「そのほかにかかる費用」として、主に「書類や調査に必要な諸経費」や「税金・住宅ローン関係の費用」の詳細についてお話しさせていただきます。

書類や調査に必要な諸経費

■測量費用
現地の測量にかかる費用。
建築確認申請に必要で、現地の状況や土地の面積によって金額が変わる。

■地盤調査費用
地盤の硬さや地質を調べるのにかかる費用。
地盤改良工事の要不要がわかるほか、建物本体の構造を決める目安にもなる。

■設計業務委託契約書印紙代
設計事務所などに設計を依頼する際、契約書に貼り付ける印紙代。

■工事請負契約書印紙代
建築工事の契約書に貼り付ける印紙代。

■建築確認申請料
住宅建築を自治体へ申請する際にかかる費用。

■水道加入金
新しく水道を引くときに必要。
同じ自治体内でも吸水区域によって金額が異なり、場合によっては数十万かかることも。
水道負担金と呼ぶ場合もある。
(東京23区は制度がない)

■所有権保存登記(登録免許税および手数料)
登録免許税、司法書士への手数料が該当する。

■建築表示登記(手数料)
土地家屋調査士への報酬。

■地鎮祭費用
地鎮祭を行う場合、神主さんへの謝礼やお供物代、工事関係者へのご祝儀。

■上棟式費用
上棟式を行う場合、工事関係者へのご祝儀、食事代、酒代など。

■近隣挨拶費用
転居の挨拶はもちろん、ご近所への騒音や不便をかけてしまうことを考えると、着工前にもご挨拶を。

■仮住まい費用
建て替えの場合、その期間の仮住まいが必要。

■引越し費用
新居への転居だけでなく、建て替えで仮住まいをする場合は二度引っ越しが必要になる。
複数社から見積もりをとることをおすすめします。

■粗大ごみ処分費用
転居にともない、古い家具などを処分する場合は費用が発生。

■耐久消費財購入費
新居の家具や、大型家電などの購入費。
予算調整しやすい費用なので、新居と今後のライフプランを考えながらバランスの取れた買い物を。

税金・住宅ローン関係の費用

■不動産取得税
土地、家屋を取得した時の税金。
不動産取得税には軽減措置が設けられており、登録後に都道府県の税事務所・支庁から送られてくる「不動産取得税申告書」に記入し、必要な添付書類を添えて、自治体で定められた期間内に提出すると、一定金額の控除が受けられる。

■固定資産税
所有している不動産にかかる税金。
毎年1月1日の所有者が課税対象となる。
不動産の引き渡しがあった年は、固定資産税と都市計画税を売主と買主で按分して負担するケースも多い。
不動産取得税同様、固定資産税にも軽減措置が設けられている。(居住用不動産に限る)

■都市計画税
市街化区域にある土地や建物に対して課税される。
(東京23区の場合は都税を指す)
市街化区域にマイホームを持つ場合は、固定資産税と都市計画税の両方を納税する必要がある。
なお、都市計画税も軽減措置が設けられている。(居住用不動産に限る)

■ローン事務手数料(融資手数料)
住宅ローンを組む際に発生する事務手数料。

■ローン保証料(信用保証料)
住宅ローンの支払いが滞った場合に一時立て替え金として使われる費用。

■団体信用生命保険(団信)の保険料
ローン契約者の死亡、高度障害などでローンが払えなくなってしまった場合の担保となる保険。
住宅ローン返済額に含まれることも。

■火災保険
ローンを組む際に加入が義務になっていることが多い。
火を使わないオール電化住宅の場合は、保険料が割引になることも。

■家財保険・地震保険
火災保険と違い、こちらは任意加入が大半。
ただ、火災保険では家財の保証がつかないため、「家財=家具や有価証券など」の保証をつけたい場合は、家財を保険をプラスする必要がある。
また、最近は地震保険のニーズも高まっている。
(地震が原因で火災が起きた場合、通常の火災保険では保証されない)

■不動産業者への仲介手数料
不動産業者を通じてマイホームを購入する場合、購入価格の3%+6万円程度が相場。


#36で「住宅所得の費用」として下記図を記載していましたが、これで「諸費用(5%)」「本体工事(70%)」「別途工事(25%)」の内訳が出揃いました。

自己資金2割の確保が無理なら、マイホームは見送ろう

マイホーム取得のためには、購入可能額をしっかり見極めることが重要です。
「自己資金ゼロでもOK」などという不動産広告を見かけることもありますが、基本的に、自己資金なしで家を建てることを考えてはいけません。
目安としては最低2割、できれば3割は自己資金を確保しておきたいものです。
厳しいようですが、自己資金が2割に見たいない場合は、今はまだマイホーム取得期間ではない…と考えたほうが良いかもしれません。

ただ、都道府県や市区町村でも、マイホームのための助成や優遇措置を設けているところはたくさんあります。

コストダウンのコツは#33でも少しご紹介しておりますので、併せてお読みいただけると嬉しいです^^

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