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京都府、収入証紙の廃止による許認可申請等における手数料納付方法の変化(R4.10.1以降)

令和4年3月23日付で京都府HPにもお知らせの通り、京都府知事の受付管轄となる各種許認可申請等において発生する、手数料納付にこれまで使用されてきた収入証紙が、本年9月30日をもって新規販売終了。本年10月1日以降は、

1.京都府庁舎での納付(現金、クレジットカード決済、電子マネー決済、コード(スマホ)決済)
2.納付書によるコンビニエンスストア又は金融機関での納付(現金)
3.ウェブサイトで事前登録した上でのコンビニエンスストアでの納付(現金)

となる予定のようだ。「結局、現金決済方式を増やすなら、最初から収入証紙なんてなくてよかったのでは?」と言えそうだが、郵便小為替といい、そのあたりは「忖度とタブー」になるし、今更だ。

許認可等の手続き種類・受付窓口により可能な納付方法は上記1~3の中で差異はあるだろうから、切り替え前後に申請等される方は、受付窓口のHPなどでよく確認してもらいたい。最も、令和5年3月31日までは、購入済の収入証紙は利用可能とのことなので、「既に購入しているものが、使えなくなる!?」ということはすぐに起きないので、変にあせる必要もないけれど。今年の10月1日以降は収入証紙が購入できないから、他の方法で納付(支払う)することになる、というだけのこと。個人的には、交通系ICカードが一般利用者が多くてチャージもしやすいので、利用可能になってくれれば効果的で喜ばしいと思うところ。また、法人がクレジットカード決済を利用したい場合、法人カードのみでなく、代表取締役等の代表者個人名義のクレジットカード決済も可、としてあげてほしいところだ。法人カードは手続きが少し面倒なので。

なお、使わなくなった未使用の収入証紙は、令和9年9月30日まで、京都府へ還付(払い戻し)手続きができるとのこと。こういった決済方法の変化は、現在・未来を考えれば当然のこと。他府県では取り入れているところも増えている、少しずつ公民ともに変化・進化していく1つの例と思える。


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