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事業復活支援金、事前確認時の「申告内容」を申請時に変えてはいけない

幾度か事業復活支援金の事前確認を実施させてもらったが、「ちょっと意識が甘いのかな?」と感じる点・注意している点が、基準月や対象月の捉え方。「2021年12月」を対象月(売上がコロナの影響で著しく(30%以上)減った月)として事前確認したら、申請時も「2021年12月」を対象月として申請しなければいけない。あとから「やっぱ2022年1月の方がたくさん減ってるし、こっちなら50%以上になるしこっちにしよ!」としても、事前確認時における対象月を元にした帳簿・売上台帳・通帳関係のチェック内容と相違するから、原則事前確認のやり直しとなる。(対象月を元に基準月(2018年~2021年の通常売上が発生していた過去の同じ月)を決定し、その基準月において必ずチェックする内容があるため。対象月が変わると基準月が変わるため、変更後の新たな基準月に基づいて再度チェック・事前確認する必要がある)

 当然に、基準月(基準期間)だけを変える場合も同様で、事前確認時に「基準月は2019年12月です!(基準期間は2019年11月~2020年3月と連動して自動的になる)」としたのに、申請時に「やっぱり2020年12月にしよ!(基準期間は2020年11月~2021年3月と連動して自動的になる)」としたら、事前確認のやり直しになる。事前確認の時点で、各月・期間はよくよく考えてご選択いただきたい。また、基準月(基準期間)が2020年11月~2021年3月となるケースの場合、2021年の確定申告書も必要となる。2021年の確定申告は始まったばかりで現在まだ未申告の方も多いだろうから、合わせて基準月の選択にはご留意いただきたい。

 あと、売上減少の要因についても、事前確認時と違う項目で申請時に選択すると、事務局から確認が入り、内容次第では事前確認のやり直しとなる可能性が高い。(こちらは「発生した情報」が当方にもなく(ない方がよいのですが)、コールセンターから明確な表現回答をいただいていないところがあるので、断定は控えますが)こちらの要因選択(需要6項目・供給3項目)についても、事前確認時から変更することは避けた方がよいだろうな。

 私が事前確認を実施してあげるところでは、対象月・基準月(基準期間)・売上減少の要因について、事前確認時から変更しないよう・事前確認時においてはっきり判断・選択いただくよう、ある程度意味を説明の上で取り組んでいる。申請者側の責任ではあるが、一般的に慣れていない方が多いだろう電子申請で負担になるようなことは防いであげないと、ちょっとかわいそうなので。

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