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行政書士・社労士の5行つぶやき(130)

1 令和4年度労働保険料の申告手続きについて、厚労省よりマニュアル公開。①令和4年4月~9月と②同年10月~令和5年3月で、雇用保険料率の改定があるため、概算保険料部分(確定保険料部分は令和3年度の雇用保険料率なので変動なし)については、概算年間賃金(大きな増減の予定がない限り、原則確定保険料の年間賃金と同額)を半分ずつにわけて(1円以下の端数(0.5円)がでる場合は、前半・①に該当する賃金分だけ1円切り上げて総額が合うようにする)、①の雇用保険料率と②の雇用保険料率、それぞれで計算して合算する形に。想定通りの簡易な方式だが、うっかり去年までの雇用保険料率で計算したり、間違って①や②の雇用保険料率のみで計算すると補正指導が入るので、注意いただきたい。労災保険料率に変動はなし。

2 キャリアアップ助成金の令和4年度改正後の正社員転換コースについて、試用期間を規定する条文の中に、試用期間中の解雇規定が存在する場合、それが正社員に転換したものにも適用されるのかどうか(普通は完全な新規入社のみであるため、適用されないものになろうが)、明確になっていないと指導・確認が入る可能性があるとのことを、京都助成金センター担当者から、令和3年度からの取組分について申請した際、助言を受ける。マニュアルにも明確化のないところだが、助成金センター側(現場)でも、上(厚労省)から明確な運用について指針がでておらずどのように実施されるものか定まっていないようだが、①正社員に転換したものの労働条件通知書(正社員のもの)に、試用期間について定めがない(または、試用期間は適用しない旨の文言がある)や、②就業規則の試用期間の規定条文内に「本規定(試用期間)は、有期契約労働者等から正社員に転換したものには適用しない」等といった文言の記載があるなど、一定の「試用期間≒転換による正社員」の適用有無について、今の内から明確化する労務管理を進めておくとよいかもしれない。今後、少し経緯をみながら対応を検討しよう。今までの正社員転換コースが緩すぎた故の流れだが、事業主さんは少し困惑しそうだ。

3 地域限定的な事業運用をする自身にも、ものづくり補助金や事業再構築補助金の相談が増えてくるあたり、少しずつ前向きな事業計画・営業戦略が出てきているのだろうと考えられて、少しほっとする。

4 京都府、「令和4年10月1日以降の各申請・届出に係る本人確認と訂正権限について」の案内を公表。対象は、建設業許可(経営事項審査)、解体工事業登録、浄化槽工事業登録及び特例浄化槽工事業に係る申請及び届出。押印廃止や郵送手続きが進む中、どこまで申請者の意思が明確になった申請か(不法・不当な第三者による手続きになっていないか)のチェックは、必須だろう。特に建設業許可は委任状にすら押印不要なので、「それ、本当に事業主が確認しているの?」とかなり不安になっていた。自身は余計なトラブルや不安を覚えられても嫌なので、委任状は絶対に申請者の押印をもらっているが、あまり意識されない先生も多く「なんで?」と思う。今回、遅くはあるが窓口等での本人確認徹底や代行(使者)への訂正権限否定等、明確な運用指針・適用を進めてくれるようで何より。本人確認を嫌がる申請者・代理者・代行者がいれば、それこそ何らかの欠格要件や虚偽があるのではないかと疑ってしまう。何事も適正に進めてもらいたい。

https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/kensetugyoukyoka/documents/thirashi.pdf

5 事業復活支援金、事前確認させてもらった申請者さん、みんなすみやかに申請して受給されているようで何より。ある程度、事前確認を受けるかどうか(きっちり実施してあげるかどうか)は事前にメールやり取り等の内容で判断しているが、まじめにちゃんとしている申請者さんの尽力を見ていると「もっと簡単にしてあげられないものか」と感じてしまうが、数%の悪意ある者がいるから、こればかりはな…難しいところだ。

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