見出し画像

行政書士・社労士の5行つぶやき(131)

1 期限延長した事業復活支援金の申請期限も、明日6月17日(金)で終了。自身または専門家支援によるPC・スマートフォンでの申請ならギリギリまで可能だが、サポート会場を利用される方は会場が混んで予約がとれないこともあるため、ご注意いただきたい。持続化給付金から続いた、注業企業・個人事業主の支援金政策も終了となる、さすがにこれ以上、一定事業者のみのバラマキ策は講じられないだろうな。今後このような支援策が行われる際は、月ベースにこだわり過ぎず、税務署と連携した会計・帳簿書類提出の簡素化を進めてもらいたいものだ。支援策を受けたい個人・法人が、その支援策を受けるために民間の専門家の支援を受けなければどうしようもない、では本当にどうしようもない。


2 令和4年4月分(6月15日(水曜)支払分)から、年金額が変動。(というか一律減額)年金受給すら危うい、払うのみである現役世代からすれば、日本の経済・賃金状況からして「やむなし」との考えもあるし、自身も感じる。ただ、一律的に変動するシステムでは、例えば健康上の理由から「国民年金のみ」だけで貯金を切り崩しながら生活している方に対しての負担割合が過大になってしまうので、一定のカテゴリ分け・減額(維持含む)幅の調整は、検討してもよいとも感じてしまう。マイナンバーもうまく活用していけば、国側で所得状況をシステムで把握して区分けすることだけなら、容易に可能だと思えるのだが…

3 雇用保険関係の手続きにマイナンバーが必要となって随分経つが、今のところ、これが雇用保険関係の手続きを簡素化する・簡略化するなど、何か手続き省略に寄与する・利活用されている状況ではない。マイナンバー書いておいたら氏名や前職等の経歴情報について加入・喪失時に記載不要などとしてくれれば、まだ納得できるのだが…離職証明書の発行についても、個別の用紙にいちいち6か月程度の直近賃金額を記載させるのでなく、退職年度の賃金台帳・源泉徴収簿の提出をもって変えるとかしれくれれば、よりスムーズなのだが…(その賃金台帳・源泉徴収簿が正しいかどうかは、マイナンバーから紐づけして追って確認・審査対応含む。この場合、退職者源泉徴収票の提出範囲・義務の見直しがいるか…)

4 外国人雇用・就労の相談を受けるケースが少し増えてきた。国内外の人の動きが戻ってきた兆候なのでよいこと、ただまだコロナ化からの少しずつの復活が見えてきている状況で、管理が大変な外国人労働者の雇用はなかなか考えないといけない…事業者側の責任が多いし、柔軟なコミュニケーションと日本人労働者との非差別化の意識が、まだまだ弱いところも多いから、少し怖い。そのあたりのサポートも、しっかりしてあげないといけない。

5 障害福祉サービス事業の処遇改善加算実績報告書のひな型が、いつも介護に比して遅い…結局、いつもほぼほぼ同じ様式になるのだから、もう一律化・簡素化して1つのフォームで両方できるように制度化してもらいたいものだ。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?