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キャリアアップ助成金・令和4年4月1日以降改正の留意点

1 キャリアアップ助成金、ほぼ毎年のことだが令和4年4月1日以降で改正が。諸々あるが、1番の影響は正社員化コースの、有期→正規のパターンにおける「有期契約労働者等(非正規労働者)と正社員(正規労働者)の就業規則等(主に賃金規定)は異なるもの(雇用区分が違う)でなければならない」だろう。今までは、有期契約者として雇用していれば賃金体系などが正社員と同種(同じ就業規則等)でも、(正社員化後の賃金アップ等はあるものの)規定上問題ないとされたが、試用期間の誤適用や雇用契約時における労使間の認識誤りがあり、「正しくない有期→正規の取組・認識」があったのだろう。元々、すごく緩かったからなぁ…ここにきて厳密に適正化してきて、「有期契約労働者等は正社員とまったく別物である」という点をルール化するようだ。最低限、有期契約労働者等の賃金規定は正社員と別に、規定化を求めてくることになるようだ。そして、この適用は「令和4年10月1日以降の正社員化」において適用されるが、最短で適用しようと思ったら、実質的に4月1日からの規則改定等が必要になるので、注意が必要だ。(6か月以上の有期契約労働者等雇用からの正社員化、と考えると、10月1日からの正社員化であれば、逆算して4月1日雇用労働者から新制度が適用といえるため)
 そのほかにも細かい改定があるため、毎年のようにキャリアアップ助成金を活用されている事業者は、適時ご確認いただきたい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf


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