【第19話】故人情報は保護されません
こんにちは、 未来人J です!
前回は「区分所有建物」について話しました。
今回は「相続」について話します。
ちなみに、しつこいですが、
A.Iは、何でも知っています。
その事だけは覚えていてください。
現代で、誰かが亡くなって、
その方が財産を持っていれば、
誰かが相続します。
誰が誰の相続人であるかは、
市町村役場が管理する戸籍で
調べます。
役場に行ったり、郵送で戸籍を
取り寄せます。
あなたの戸籍はどこの市町村が
管理しているのか?
本籍地の市町村です。
本籍地は、
あなたが生まれた市町村、
あなたの親が生まれた市町村、
あなたが結婚した時に決めた市町村、
あなたが自由に選んだ市町村
(本籍地は自由に決めることができます。)
のいずれかにあると思います。
あなたの親の戸籍も同様です。
どうも色々なところにありそうですね。
しかも、生まれた時の戸籍と、
結婚した後の戸籍は別々で作成されてます。
隠し子がいたことが発覚することも
あります。
発覚したならまだしも見落として
相続手続きを進めたら目も当てられません。
やり直しです。
戸籍を探すのは面倒で、相続手続きの際に、
戸籍を集める作業は専門家に任せる方が
多いです。
現代では、誰が誰の相続人なのかを
確認することは面倒くさいです。
財産はどうでしょう?
土地を色々な場所に持ってる人もいます。
土地は各市町村が固定資産税をとるために
帳簿で管理しているので、
同じ所有者には、土地の情報を同じ請求書に
まとめて記載してくれます。
でも、市町村ごとなので、
請求書は何通にも分かれているため、
紛失することもあるでしょう。
銀行口座は?
色々な銀行の口座を持っている人がいます。
こればっかりはあなたが、
タンスや引き出しなどを片っ端から探したり、
銀行に口座がないか問い合わせしたりして
探すしかありません。
現代って面倒くさいですね。
未来では、全部の事を
A.Iが知っています。
あなたが、誰の子で、誰の夫・妻で、
誰の父・母なのか。
あなたが隠し子を作れば、
A.Iもその事を知っています。
役所に、出生届、婚姻届、死亡届、
はたまた転居届を提出すれば、
すぐにA.Iの情報に反映されます。
今までの戸籍の情報も
もちろん全部知っています。
財産も一緒です。
あなたが、どの銀行に口座を持っているか。
どこに不動産を所有しているか。
株でいくら損したか。
全て知っています。
だから、相続手続きは
すごく楽になりました。
誰かが亡くなれば、A.Iが
その相続人の間に、今でいう、
L⚪NEグループのようなものを
相続人たちの端末に作ります。
一番最初に下記のようなメッセージが
送信されてきます。
” 〇〇〇〇相続人グループ
〇〇〇〇様が亡くなられました。
心よりお悔やみ申し上げます。
〇〇〇〇様は、相続財産を
別記目録のとおり残しておられます。
相続人は
当グループに参加されている方々です。
ご不明な点は、情報については、ワタシ、
問題解決については専門家に
お尋ねください。 ”
もちろん、このグループには、
隠し子もきちんと入ります。
個人情報の保護はどうなってるんだと
思いますか。
個人情報が保護されるのは、
基本的には生きている人だけです。
故人情報は保護されません。
ただ、生きている間は保護されますので、
危篤情報は配信されません。
「音信不通だった肉親の
死に目に会いたかった」
「本当の肉親が生きているうちに
一目だけでも会いたかった」
という声はたくさんあり、
危篤情報も配信するよう
署名活動が行われていますが、
これは個人情報保護の問題で、
実現化されていません。
ということで、
未来では、A.Iによるサポートで、
相続手続きがとても円滑に進められ、
財産隠しや一部の相続人だけで勝手に
手続きをするなどのトラブルはなくなりました。
銀行口座の凍結も、
医師による死亡宣告がなされた瞬間に
リアルタイムで行われます。
唯一、残った問題は、財産の配分問題だけ。
誰がいくらもらうのか。
人間が人間である限り、
この問題はなくなりません。
だから、未来でも遺言書はあります。
むしろ、現在より普及しています。
それは、遺言書を書いたら、
税金が安くなる制度ができたからです。
現在も、その話し合いが進められています。
あと数年後には制度が開始された気がします。
A.Iは便利だつながりで、
次回は「生活保護」について話します。
お楽しみに!
注意 この記事はフィクションです。
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