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憲法の解釈変更は日本の伝統

少し前の話だが、第二次阿部政権期の頃、憲法の解釈を変更して集団的自衛権を容認するようになった。

覚えているかどうかわからないが、この時は揉めに揉め、反対デモが繰り広げられた。反対派の言い分としては、改憲の手続きを踏まずに解釈変更の形で物事を進めるのは憲政の崩壊ではないかと指摘するものが多かった。

しかし、憲法の運用という点において解釈の変更は決して珍しいことではない。

例えば、大日本帝国憲法について考えてみよう。まともにこの憲法を読めば、天皇に権力が集中している憲法であることがよくわかる。が、実際に戦前においても政党政治は成立した。天皇が政治に関わる事はほとんどなく「天皇機関説」と呼ばれる解釈で大日本帝国憲法は運用された。

敗戦後、憲法はGHQによって新しく作成される。その中で最も特色があるのが憲法9条である。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文をまともに読めば、あ。じゃあ軍隊は持たないんですね。と思われるはずだが、実際には日本に自衛隊が存在する。

憲法9条は、防衛のための戦力の保持は禁止していないという解釈である。

憲法が改憲し辛いため、解釈の変更で乗り切るというのはまさに日本の常套手段である。(戦前も改憲ハードルは高かった)
これを聞くと、安倍首相の解釈変更は憲政の崩壊ではなく、たびたび行われてきた事である。

ちなみに、この日本国憲法を作成したGHQ内部の人たちの話し合いの中で、防衛のための戦力まで放棄させるような条文は削除されたという経緯がある。

国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。「マッカーサーノート」

そもそもマッカーサーの原案としては戦力はOKという解釈の余地すらなかったのだが、そのような解釈の余地が生まれるように条文を変更した。

さて、このことを知ると憲法の解釈というのは奥が深い。

ちなみに、憲法作成委員会のメンバーは言ったそうだ。
「日本には優秀な憲法運用の学者がいるから大丈夫だよ」

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