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相続手続き:相続発生!相続手続きの流れを解説

人が亡くなるとその時から相続が発生します。

何をどうすればいいの?
やり方なんてわからない!

このように不安に思う方も多いと思います。
でも慌てなくて大丈夫です。

以下では、相続が発生した場合の相続手続きの流れを解説します。
どのような手続きの流れになるのか、概要を把握しておくだけでも頭の整理ができると思います。

ぜひ参考になさってください。



相続手続きの流れ

この記事では、相続手続きの5つの流れについて概要をお伝えします。
詳細については今後の記事で紹介します。

なお、亡くなられた直後の公的手続き(死亡診断書、死亡届、死体埋火葬許可申請書)やその他公的手続き(年金受給停止、世帯主変更など)についてはここでは割愛させていただき、あくまでも相続(権利や財産を特定の人が引き継ぐこと)についてとします。

①遺言書の有無を確認する

初めに、遺言書があるかどうかを確認しましょう。
亡くなった方が残したエンディグノートはありませんか?
エンディングノートに遺言書の保管場所が記載されている場合があります。

遺言書があるかないかで今後の手続きの進め方が異なってきます。

遺言書には3つあります。
1-1 自筆証書遺言(自宅など)
自分で書いた遺言書を自筆証書遺言といいます。
故人ご自身で書いた場合、自宅保管が多いかもしれません。

1-2 自筆証書遺言(法務局)
2020年より「自筆証書遺言保管制度」ができました。
遺言書を作成して法務局に申請すると遺言書を預けることができます。
法務局に預けた遺言書は画像データ化されて保管されます。

相続人は遺言保管所(法務局)に遺言書が保管されているかどうかを確認しなければなりません。

2 公正証書遺言
公証役場で作成された遺言書を公正証書遺言といいます。
公正証書遺言は公証役場で保管されています。

公正証書遺言の話を聞いていた場合はもちろん、聞いていなかった場合でも、もしかしたら作成されている可能性もありますので調べてみましょう。

3 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、「遺言の存在」を公証役場で証明してもらう遺言書を秘密証書遺言といいます。

遺言書は遺言者自身が保管します。

②相続人の確定をする

相続人は誰なのかを確認しなければなりません。

相続人を特定するためには、故人の「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要です。

以下の書類から相続人を調べます。
・戸籍謄本(抄本ではない)
・除籍謄本(婚姻、離婚、死亡、養子縁組などでその戸籍に記載されている人が誰もいなくなり閉鎖された戸籍)
・改製原戸籍(法改正や電子化によって様式が変わり、使われなくなった古い戸籍)
・戸籍の附票(法定相続人の住所がわからないときなど)

家族も知らなかった想定外の人物が現れる可能性もあります。
・離婚した元配偶者に子供がいた
・愛人との間に子供がいて認知していた
・知らない養子がいた
このため戸籍の確認は重要です。

③相続財産を確定し、財産目録を作成する

相続財産を調べ、財産目録を作成します。

亡くなった時点で所有していた財産や権利、借金を調べます。
・土地
・建物
・預貯金
・有価証券
・生命保険
・自動車
・貴金属や骨董品
・借金残高
・ローン
など・・・

財産目録の作成は義務ではありません。
しかし、遺言がない場合相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
財産目録があることで、相続人が財産についてスムーズに把握できます。

④-1 遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産が現金や預貯金のみであれば法定相続分通りに分割すれば簡単ですが、不動産や自動車など分割できないものがあることがほとんどでしょう。
そのため、みんなで話し合いをします。

民法には法定相続分が定められていますが、必ずこの通りにしなければならないわけではありません。
話し合って自由に決めてかまわないのです。

話し合いが終わったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は以下のときに必要です。
・遺言書がなく、法定相続割合で分割しない
・遺言書はあるが、不備があり法律上無効の状態である
・遺言書はあるが、内容がざっくり
・遺言書はあるが、遺言通りに分割しない

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを記載し、相続人全員の実印が必要です。

④-2 相続放棄をする?限定承認する?

相続には3種類あります
1 単純承認
財産の権利や、負債の義務などすべてを引き継ぐことを単純承認といいます。

2 限定承認
プラスの財産もマイナスの財産も不明であるが、取得したプラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぐことを限定承認といいます。
プラスの財産以上あるマイナス財産分は切り捨てられます。

3 相続放棄
あまりにマイナスの財産が多い場合など、プラスもマイナスも一切相続しないことを相続放棄といいます。

限定承認は、相続人全員が合意し、家庭裁判所に申し立てをします。
相続放棄は、相続人個人で決定し、家庭裁判所に申し立てをします。
単純承認は、申し立ては不要です。

⑤各種いろいろな手続きをする

解約や名義変更、相続登記、税務申告などをします。
膨大なのでここでは割愛します。

さいごに

いかがでしたでしょうか。
なんとなく相続手続きの流れが把握できたかと思います。

故人の遺志を尊重し、
相続人は誰なのか調べて、
故人の財産を確認して、
誰がどれを引き継ぐか話し合って、
決まったら、解約や名義変更をしよう

・・・のような流れです。

次回からはさらに詳しくお話できればと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。
苔いろlife🌱

<参考資料>
・SC相続手続カウンセラー®資料
・国の機関ホームページ
・公的機関ホームページ
・各士業ホームページ
・その他(Webサイト、書籍等)



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