我々司法書士は、お金をもらって仕事をする、登記のプロフェッショナルです。
それでも恥ずかしながら失敗をしてしまうこともあります。
そんな失敗事例を共有することは、クライアントの利益になりますし、ひいては我々司法書士全体の利益にもなるはず。
ということで、今回は、私の失敗事例をご紹介したいと思います。
1.依頼
知り合いの弁護士経由で法人設立の依頼がきました。
さっそく依頼者から話を聞いてみると、メタバース関連事業を展開するためのハコを作りたい、ゆくゆくは外部から資金調達も視野に入れたい、とのことだったので、では株式会社でいきましょうということになりました。
私が法人設立の依頼を受けると、まず全体のフロー表を確認していただきつつ、ヒアリングシートに必要事項を記入してもらいます。
フロー表は全体の流れと作業分担が記載されており、ヒアリングシートは設立登記に必要な情報を記入していただく形になっています。
ヒアリングシートをざっと確認します。
「株式会社MORI2 AGENT FIRM(モリモリエージェントファーム)」というその会社、発起人ひとり、役員ひとりのシンプルな機関設計です。本店は法人登記可のシェアオフィスで、資本金は少なめ。目的に「NFT」「メタバース」「AR・VR」等専門的かつ英単語が多いのでこの辺は修正が必要そうですが許認可関係はなさそうです。
全体を見て、特に大きな問題はなさそうだったので「ではいったんこれでお預かりし、準備を進めます。こちらお見積もりです。また何かあれば適宜メッセージお送りしますので、フロー表に従って、できる準備を進めてください。」とお伝えしました。
スタッフにヒアリング資料を転送し、定款含め各種ドラフトの指示をしたら私の仕事はいったん終了ですが、全体についてクリティカルな問題点がないか、念のためハンドブックを片手に確認します。
そのなかで、商号についてふと気になることがありました。
今回の「株式会社MORI2 AGENT FIRM」という商号、英単語同士のスペース、つまり「AGENT」「FIRM」を区切るスペースは問題ないとして、「MORI2」と「AGENT」のスペース、こっちも問題ないよね?という点です。
MORI2は造語でありつつも全体として英単語になっています。しかし数字との組み合わせです。そして厳密には数字と英単語をスペースで区切る形になっています。今までなかったケースだけどこれは問題ないのだろうか…?
2.商号に関する法規制
商号については、会社法第6条でこれが定められていますが、さらにその他の法律により、一定の制限が加えられています(ex.整備法3条、商登規50条、銀行法第6条、保険業法7条、信託業法14条)。
これに加え、登記の目線では、多数の通達が発出されており、我々はこれらを検討しつつ、登記に耐えうる商号かどうかを検証していくことになります。
もっとも重要なのは、平成14年7月31日 法務省民商第1839号/同1841号になりまして、法務省のHPにいい感じにまとまっているので以下引用します。その解説が登研661号-175頁です。
3.事前照会
色々資料を漁った結果、おそらくスペースを入れられるのではないかと判断しましたが、とはいえ今回は定款認証も必要で、さすがに申請してからダメでした~誤記証明取りましょうね~では荒々しすぎるな…と思い、念のため事前照会をかけることにしました。
今回ポイントになりそうなのは、上記通達の【なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできる】という点です。
申請先は東京でも法人の申請がかなり多い出張所なので、それなりにきちんとした回答が来るだろう、今後のひとつの指針になるだろう、と考えていました。
4.結論
FAXをぶち込んで3~4日後、電話にて回答が来ました。
結論からいうと、「当該商号を用いた登記申請は受理されない」とのことでした(個人的には8割くらい大丈夫かなと思っていたのでわりと衝撃でした)。
理由としては、
とのことで、めちゃめちゃ文理解釈に基づく回答でした…。
さすがに柔軟性なさすぎない?と思いつつ、上記①についてはやや藪蛇だったかもなあと反省しました。案外照会かけずにそのまま申請したほうが通っていたかもしれません。
上記回答が来てしまった以上、この商号での登記はできません。
クライアントにはその旨の説明をし、スペースを詰める形での修正に了承いただきました。
5.おわりに
ということで、申請・定款認証の前に食い止められたので、ギリギリ失敗事例とまでは言えないのかもしれませんが、久々に個人的にはいけると思っていたものが照会で否定された例であり、かつ、「英語+数字」「数字+英語」の組み合わせの単語だとスペースを入れられない、というちょっと意外な回答だったので紹介させて頂きました。
これ、いつか法務局との登記実務協議会に上げてみたいなあ。