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副業について考える④

今回は開業届けについてです。

副業が軌道に乗り収益が増えていった場合、確定申告をしなければなりません。

開業届を出さなくても特に罰則はありませんから、「忙しい事業開始直後に手続きをするのは面倒だし、出さなくてもいいや」と考える方もいるでしょう。
しかし、開業届を税務署に提出することで、次のようなメリットがあります。

確定申告で青色申告ができる

開業届の提出後に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告で青色申告が可能になります。

申告の方法には簡易的な帳簿で済む「白色申告」と、複雑な記帳が必要な「青色申告」に分かれています。

どちらを選ぶかは申告者の自由ですが、青色申告の場合、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。さらに、個人事業主なら最長3年、法人なら最長9年にわたって、赤字を繰り越して所得税額を差し引くことができたり、家族に支払った給与を経費計上できたりと、さまざまなメリットがあります。

しかし、開業届けを出すと、会社を辞めた場合に失業手当をもらう事が出来ません。自分で仕事をしているので失業に該当しないからです。

あくまでも副業の程度でやっていくのか、選択が必要になってきますね。

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